北野誠のズバリ

知っておきたい!自己破産したら受ける制約とは?

借金を繰り返してどうにも立ち行かなくなった場合「自己破産をすれば良い」というアドバイスを聞くことがあります。

しかし実際のところ「自己破産」にはどのようなメリットやデメリット、リスクがあるのでしょうか?

9月11日放送のCBCラジオ『北野誠のズバリ』では、自己破産の仕組みや適用条件、実施した場合のデメリットなどについて、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー徳山誠也さんが解説します。

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高収入の人が自己破産に!?

番組に寄せられた相談は、次のとおりです。

「最近ニュースで、年収1千万円以上の人でも自己破産を申請している人が一定数いるということを聞きました。

そのような高収入の人が、自己破産をしてメリットがある場合って、どのようなケースがあるのかとても気になります。

例えば住宅ローンが払えなくなったとか、投資で失敗して借金を背負ったとか、どのような場合でも自己破産ってできるんでしょうか?」(Aさん)

自己破産というと、今までの借金は払わなくても済む、日本史の授業で習った徳政令のようなイメージを抱く人もいます。
そもそもしっかり収入のある人が借金帳消しになるのでしょうか?

自己破産を受ける3つの条件

徳山さんによれば、自己破産は誰でもいつでもできるというわけではなく、条件が3つあるそうです。

1つ目は支払不能であること。
収入や財産と借金の状況を照らし合わせて、総合的・客観的に判断されます。

2つ目が借金が非免責債権だけではないこと。
債務の支払い義務が免除されることを「免責」といいますが、自己破産しても免除されない借金については返済が続きます。
非免責債権の例としては税金や国民健康保険料、決められた養育費、飲酒運転による損害賠償、事業者の場合は従業員に支払うべき給料、自己破産の申請時に申告していなかった借金など。
これらの免責ではない借金しかない場合、自己破産はできません。

3つ目が免責不許可事由に該当しないこと。
自己破産の申請をする際に差し押さえを逃れるために親戚に財産を渡したり、特定の人だけに借金返済したり、浪費やギャンブルで借金をしたり、嘘をついて借金をしたりすると免責は許可されず、自己破産も認められなくなります。

あと、7年以内に自己破産すると、2回目は受けられません。

自己破産のデメリット

これらをすべてクリアすると自己破産の手続きはできるのですが、必ずしも3つの条件すべてを満たさなくても手続きは可能です。

例えば、ギャンブルが原因の借金は免責不許可事由にあたるという説明がありましたが、実際にギャンブルが元で浪費した人でも自己破産を申請するケースがあります。

ギャンブルが要因であっても、そこから生活が苦しくなって借金をするといった、別の要因も含まれると、総合的に判断され自己破産が認められるケースがあるようです。

ただ、自己破産をしたら借金が消えるという、単純なものでもないようです。

徳山さんは自己破産のデメリットをいくつか挙げました。

まずは家など残したい財産がある場合、保証人がいて知られたくない場合、資格制限のある職業に就いている場合です。

自己破産の手続き中のみではありますが、警備業や保険の募集人、宅建士などの仕事に従事できなくなります。

自己破産したくないけど借金を整理したい場合は、個人再生や任意整理で返済総額を減らすこともできるとのこと。

ただし、条件や返済を減らす幅などに違いがありますので、どの方法を取れば良いかは検討する必要がありそうです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2023年09月11日14時13分~抜粋

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