北野誠のズバリ

定年退職で会社を辞めた後、健康保険はどうなるの?

仕事をリタイアした後、生活を送る上で最も気になるのが年金の支給額。
そしてもうひとつ重要なのが健康保険です。

サラリーマンの場合、勤めている会社が加入している健康保険組合で賄われるのですが、会社を辞めたらどうなるのでしょうか。

7月10日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」コーナーでは、「定年退職で会社を辞めた後、健康保険はどうなるのか?」という疑問に対し、小宇佐・針田FP事務所のファイナンシャル・プランナー、針田真吾さんが回答しました。

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健康保険の3つのパターン

針田さんは「主に3つのパターンがある」と語り、最も良いパターンとして家族の誰かの扶養に入ることを挙げました。
というのも、扶養に入ると保険料を別途払う必要がないためです。

ただし条件がいろいろあり、本人の年齢が75歳未満であることはクリアできても、3親等以内の親族に生計を維持されていることとされています。

配偶者も年齢が近いことが多いため、実際にはこどもの扶養に入れてもらうのが一般的だと思われます。

さらに親の年収(年金収入など)は180万円未満で、こどもと同居している場合はこどもの年収の半分以下である必要があります。

もしこどもと別居している場合は、親の収入よりこどもの仕送りの方が多い必要がありますので、別居の場合はハードルが高そうです。

会社を辞めても続けられる制度

扶養が難しい場合は2つ目の方法として、もともと働いていた会社の健康保険を継続することがありますが、特例退職被保険者制度(特退)を利用するか、任意継続を利用するケースに分かれます。

ただし、特例退職被保険者制度が適用される会社は一部の大企業である上、勤続年数20年以上など、かなり対象者は少なそうです。

任意継続のメリットは、健康診断の無料実施や人間ドックなど、これまでと同水準のサービスが受けられるということ。

また、自分が配偶者などを扶養する場合は、これまでと同様、扶養される側の人も一緒に加入することができるため、世帯全体で見るとお得感があります。

なお、特退は75歳まで加入し続けられるのですが、任意継続は2年だけですので、その後は扶養に入るか、第3のパターンである国民健康保険、いわゆる国保に加入する必要があります。

保険料の算定方法は?

保険料の算定方法ですが、特退の場合は従業員全体の平均月収を元に決まるという特殊な方法で、任意給付は退職者本人の退職時の月給が元にして決まります。

つまり、年収が高い状態で会社を辞めて任意給付となると保険料は高くなるのですが、保険料の算定に使う年収には上限がありますので、そこまで極端に保険料は高くならないようです。

国保の保険料は年収が低い方にとってはそこまで高くありませんが、扶養の制度はないためそれぞれが負担しなければならず、世帯の人数が多いと保険料は高くなる可能性に注意が必要です。

また、住んでいる場所の市区町村によって保険料は異なりますので、こちらもチェックする必要はありそうです。
(岡本)
 
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2023年07月10日14時13分~抜粋

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