北野誠のズバリ

他人のツイートのスクショを自分のTwitterで投稿。これは違法なの?

身近な疑問・質問・お悩みを解決する『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)、「ズバリ法律相談室」のコーナー。

5月31日の放送で取り上げたのは、「他人のツイートをスクリーンショットして、自分のTwitterで投稿したら違法になるの?」という質問です。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、この質問に答えました。

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Twitterの規約違反

「私はあまりツイートをしない人間ですが、先日私がフォローしている人のツイートをスクリーンショットして投稿しているフォロワーさんを見つけました。
『これって著作権などはどうなっているのかな』と、いささか心配になりました。他の人のツイートをスクリーンショットして投稿することは違法ではないのでしょうか?」(Aさん)

他人のツイートをスクショしてアップすることは、Twitterの規約では違法とされている行為なのでしょうか?

原弁護士によると、「コンテンツの作成とか修正など、これに基づく二次著作物の作成・配信等は、Twitterを使って手順に従ってやらなければいけない」とのこと。

つまり今回のケースは、Twitterの規約に反する行為であるというわけです。

リツイートで「名誉棄損」?

気を付けなければならないのは、「リツイート」や「いいね」が「名誉毀損に当たる
可能性もあるということ。「元のツイートをリツイートしただけ」と主張しても、通らないリスクがあるそうです。

うかつな引用リツイートやいいねが、「その人の意見」とされることもあります。

原弁護士「裁判例も増えていますし。拡散するので、大きく影響のある人を名誉毀損とか損害賠償で狙うということもやっぱり増えてますから」

例えば先日、元参議院議員でタレントの水道橋博士は、松井一郎前大阪市長に関するある投稿をTwitterで引用投稿し、名誉毀損で訴えられました。

問題は拡散力の大きさ

北野「博士が引用しちゃったんですけど。そこからいきなり拡散したんですよね」

原弁護士「影響力ある人が拡散しちゃうので。『ツイートしてないからいい』ではなく、拡散したこともやっぱり問題だってことなんですよね」

北野「博士は有名人やから。『あんたの影響力が大きいですよ』って言われることなんですね」

原弁護士「他の方も違法ではないというわけではないんですけど、何百人、何千人も追えないので、やっぱり拡散が大きい人を狙うということになります」

本の切り抜きをアップするのと同じ

自分のツイートを勝手にスクショされて、他の人がそれを投稿した場合に問題となるのは、内容に「著作物性」つまり「独創性」があるかどうか。

北野「例えば僕が何か言ったことをスクショして、勝手にツイートするのも問題になりつつあるってことですね」

原弁護士「ツイートだと軽く見られますけど、本を撮影して切り抜いてアップした場合、引用か引用ではないのか、という問題があるじゃないですか。それと一緒で、切り抜いてアップすることは著作権侵害となりますね」

引用が許されるケース

引用が許されるのは、「引用していることが明らかな場合」です。

それは例えば、かぎ括弧を付ける。「引用」と明示する。ツイート、リツイートの主従関係を明らかにする。「あの人はこういうツイートをしていますが、私はこう思います」ということを文脈で明らかにする、などです。

北野「出所の明示が明らかであったら、それは一応認められるということなんですね。本の著作物と同じで、参考文献があがってるのと同じなんですね」

原弁護士「そこまでできなくても、引用が明らかにわかるという形にしておいてもらいたいんですよ」

引用リツイートで「共犯」に

元ネタが名誉棄損だったり、著作権侵害だったりする場合、引用リツイートをすることで自分も「共犯」とされてしまうことがあります。

原弁護士「ワンクリックぐらいだから認識が弱いんでしょうけど。これからは相当責められる可能性があるので気を付けてもらいたいです」

北野自身も昔、あるツイートに「いいね」をしたことで、「この『いいね』はおかしいんじゃないですか?」と、ずっと絡まれたことがあったといいます。

北野「俺は『見たよ』っていうつもりでいいねを押してただけで、おかしくないですかって絡まれて」

この一件で、北野はTwitterをやる気がなくなってしまったそうです。
(minto)
北野誠のズバリ
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2023年05月31日14時13分~抜粋

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