北野誠のズバリ

アルバイトの制服が自腹。法律違反じゃないの?

身近な疑問・質問・お悩みを解決する『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)、「ズバリ法律相談室」のコーナー。

4月26日の放送には、リスナーAさんから「アルバイト先の制服が自腹。法律的に違反にならないの?」という相談が寄せられました。

某カフェでアルバイトを始めた時に、「エプロン代は給料から天引きする」と言われたというAさん。果たしてこれは違法なのでしょうか?
この質問に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が答えます。

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会社のルール作りが必要

「働くのに必要なものを自腹しなくてはいけないことに、私はどうしても納得ができなかったのですが、これは違法ではないんですか?」(Aさん)

原弁護士によると「制服の代金はお店側が出すもの」という決まりはないといいます。社内でルールを規定して、それを従業員にしっかりと説明する必要があるそうです。

つまり、制服が支給なのか買い取りなのかは、お店側が自由に決めていいということです。

北野「事前に話し合いをすべきなんですかね?」

原弁護士「事前にルールとして作っておく必要があるので、入社時に個々人が交渉するのではなくて、会社のルールとして事前に労使で話し合って決めておくということになりますよね」

賃金から勝手に控除してもいい?

労働基準法の施行規則で、労働者に負担をさせるものについては「あらかじめ決めておきましょうね」という規定はあるものの、「いくらならいけない」「いくらまでならいい」ということまでは定められていないそうです。

それではAさんのように「エプロン代が給料から天引きされる」というのは、全く問題がないのでしょうか?

実は、これにはまた違う問題が存在していたのです。

原弁護士「ルールを決めておいたからといって、賃金から勝手に控除していいかどうかは、また別問題なんですね」

なんと、別に「賃金控除の協定」を結ぶ必要があるというのです。

原弁護士「今回の場合は、おそらく両方できない可能性があって。あらかじめエプロンをどうするかというルールもないし、賃金から控除するという協定も結んでいない節ががある、ということですね」

両方違反かも?

北野「向こうから一方的に言われても、『それはおかしいんじゃないですか?』って一応言えるわけですね」

原弁護士「両方やってないとなると両方違法なので、払う必要はないということになりますね」

アルバイトを始める時に口頭で説明を受けますが、確かにこのあたりのことはアバウトにされがちです。

原弁護士「大きい会社になればなるほど、おそらく担当もこういうものだという思い込みがあって説明しちゃう人が多いと思うんですよね」

これはトラブルの元なので、「会社の規定ではこうなっています」「賃金から控除します」と説明が必要というわけです。

労働者の負担にならない配慮

北野「エプロンもたぶん、そのお店の名前とかロゴが入ってたりしますから」

原弁護士「そうすると余計汎用性がないので。本当に買わせるのがいいのかという問題と。やめた人のエプロンをクリーニングをして、『お古でよければいいよ』と渡すのか。労働者の負担にならない配慮は必要だと思いますね」

制服を自腹で購入するとなると、労働者側の負担が大きくなってしまいます。

原弁護士「作業服だったり、安全靴だったりは結構高いんですよね。1着で足りないので、2着目はどうするのかとか、いろいろあるんですよね」

だいたい1着目は会社支給、2着目は〇年に1回というところが多いそうです。

事前に、会社としてのルール作りと説明が必要ということでした。
(minto)
 
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2023年04月26日14時14分~抜粋

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