北野誠のズバリ

万一に備えて…こども名義の預金通帳は贈与になる?

CBCラジオ『北野誠のズバリ』でオリンピア法律事務所の原武之弁護士が法律に関する質問に回答してくれる「ズバリ法律相談室」のコーナー。

12月21日の放送では原弁護士が番組全般に出演。リスナーからの法律に関するさまざまな相談に回答しました。

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養育費は減額できる?

まずは離婚後に支払っている養育費の問題を紹介します。

「元配偶者との間に2人のこども。双子で来月18歳になりますが、毎月1人あたり3万円の養育費を20歳まで払う約束をしています。

現在僕は再婚しまして4歳のこどもがいますが、来月から勤務形態の変更により労働時間が短くなる代わりに、基本給が2万円少なくなります。
これを理由に養育費の減額はできますでしょうか?」(Aさん)

18歳といっても、大学や専門学校に進学するこどもも多いので、引き続き養育費は必要ですが、離婚した側の都合で減額することはできるのでしょうか。

原弁護士「基本給が下がったら(減額)できる可能性がありますね。
リーマンショックの時もそうでしたけど、一般的に残業代が下がって手取りが減ったということで減額請求が多かったですし、給料が下がればあり得ます」

年収によって養育費を増減することはできるようです。

生年月日が違っていた

次は個人情報の中でも特に重要なことに関する相談です。

「私は戸籍上の誕生日は12月25日でクリスマスになっているのですが、実は違いまして、本当は12月24日なんです。

私の2つ上の兄が12月25日生まれだったので、親父が産婦人科の先生に『先生、こいつも同じ誕生日にしてもらえませんか?1日違いでは面倒です』と頼み込んで、先生が『いいよ』と。

この事実を聞いたのは、私が成人してから。
すでに産婦人科は閉院しており、産婦人科の先生もお亡くなりになってしまっているので、事実を知るのは両親と私だけ。

戸籍上、本当の誕生日に訂正するのは不可能なのでしょうか?」(Bさん)

昔は届出が結構いい加減だったという話を聞くものの、本当の誕生日でお祝いしたいところですが…。

原弁護士「おそらく不可能だと思いますね。証拠がないですから、変えたいといって変えられると、それまで個人情報を特定していたのが変わっちゃうので、そこまでの不利益はないし、変更は認められないということになるんじゃないかと」

生年月日は変わらないのが前提だからか、よく生年月日と他の情報を使って本人を証明することがありますが、根底を覆すのは難しいようです。

こどもの預金が贈与税にあたる?

最後はこどものために貯めていた預金の扱いに関するお話しです。

「以前から気になっていたのですが、私はこどもが小さい時からこども名義の預金通帳に少しずつコツコツ貯金をしてあげています。
将来、何かあった時のために管理している通帳ですが、現在こどもは社会人です。

これは贈与にあたるのでしょうか?」(Cさん)

そのまま預金通帳をこどもに渡すと、贈与税などがかかってくるのでしょうか?

原弁護士「贈与になりますし、下手すると逆にずっとこどもの名義で管理したまま親が亡くなっちゃうと、親の財産だと認定されちゃうこともあるんですね。名義がこどもでも実際に管理したのは親だから、親の財産ですと」

通帳を作った時はまだ未成年ですから、親の管理下ですし、こどもがこの通帳の存在を知らなかったとなると、実質的には親のものと判断されるようです。
原弁護士によれば、少しでも贈与税を払っておいた方が良いとのことです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年12月21日15時34分~抜粋

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