北野誠のズバリ

あなたは大丈夫?学資保険の払戻金に税金がかかるケースが!

大学の学費が年々高くなっている中で、備えとして有効なのが学資保険ですが、積み立てる金額が大きいだけに、もしデメリットがあればきちんと知っておきたいところです。

11月28日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」では、「学資保険に税金がかかるって本当?」という質問に対し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー、針田真吾さんが回答しました。

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学資保険に税金がかかる?

「我が家には2人のこどもがいて、1人目と同じように2人目のこどもにも学資保険に加入しようと考えています。

1人目の時は自分も若く、あまりよく内容も理解せずに加入したのですが、今回はじっくり検討したいと思います。

そこで気になったのが、税金についてです。
学資保険から支払われるお金には税金はかかるのですか?
それによって2人目の契約内容も考えないといけないと思いました」(Aさん)

学資保険の保険料は控除の対象になり、所得税などの税金がむしろ安くなるというイメージを持っている方は多いと思いますが、逆に税金がかかってしまうことはあるのでしょうか?

どんな税金がかかる?

針田さんは「珍しいケースだと思いますが、理屈としてはあり得るんですね」と、意外な回答。

学資保険は毎月保険料を支払い続け、何年か経って満期を迎えると、お祝い金といわれる満期払戻金が受け取れる仕組みです。

また、途中で親などの契約者が亡くなった場合でも、オプションで育英年金に入っていれば、満期になるまで生命保険のようにお金を受け取ることもできます。

契約内容によって異なりますが、受け取るお金によって、所得税、贈与税、相続税などが発生するとのことです。

契約者と受取人は同じ、例えば契約者も受取人も親で被保険者はこどもの場合、受取金についている利息に対して、所得税がかかります。

そして、受取金が一括か分割かによって、税金の計算式が異なります。

一括の場合、利息が50万円以下の場合は非課税ですが、最近の学資保険は利息があまり高くないため、掛け金がよっぽど多くない限りは税金はかからなさそうです。

税金がかかる分かれ目は?

ただ、10年以上前に加入した方は利息が今よりも多いため、注意が必要です。

例えば、こどもが生まれた時から18歳まで毎月1万5千円を払い続けると、総額は324万円。
374万円以下の受取なら非課税ですが、それより高額になると税金がかかります。

仮に受け取る額が420万円だと、46万円分が一時所得とみなされ、さらにその半分の23万円が課税対象となります。

実際に所得税がいくら増えるのかは、給与などによって異なりますが、年収500万円の方の場合、所得税が4万6千円増えることになります。
なお、この税金は申告制なので、黙っていれば税金がかからない…なんてことは、当然ありません。

針田さんによりますと、きちんと保険会社から税務署に支払調書というものが行っていますので、きちんと申告が必要です。

一括で受け取った方は、まず自分が払ってきた保険料の総額より50万円以上プラスされて返ってきたかどうかがポイントのようです。

一括と分割、どちらが得?

では、高校入学、大学入学と何回か分割で受け取る場合は、どのような税金が課せられるのでしょうか?

一時所得ではなく雑所得という扱いになり、その年に受け取った金額から必要経費を引いた残りの金額が対象となりますが、この必要経費の算出がやや複雑です。

例えば、先ほどと同じく324万円払って420万円受け取るケースで、これを4分割して受け取る場合、1回あたりは105万円。
この時、必要経費は81万9千円となるため、雑所得は23万1千円となり、これに税金がかかります。

雑所得が20万円を超えると、サラリーマンなどでも確定申告が必要です。
医療費控除など、他の控除を受けるために確定申告をされている方もいらっしゃるので要チェックです。

特に確定申告をしていない方にとっては、一括で受け取った方が楽ではありますね。

また、契約者が祖父・祖母の場合は贈与税がかかることになりますので、注意が必要です。
(岡本)
 
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2022年11月28日14時12分~抜粋

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