北野誠のズバリ

いきなり大金が入ってくる退職金、税金の支払いはかなり高額?

会社で長年勤め続けた人がもらえるという退職金。
「支給額が年々少なくなってきている」とはいうものの、かなりまとまったお金です。

それだけ高額なお金だと、税金がものすごくかかってしまうのではないかと不安にかられることはないでしょうか。

10月31日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」では、「退職金にかかるお金がどれぐらいなの?」「分割と一括、どちらでもらったほうが得なの?」など、退職金にまつわる疑問を取り上げました。

「退職金の賢い受け取り方とは?」について、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー伊藤勝啓さんが回答しました。

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退職金で所得税が一気に上がる?

退職金に関する質問が届きました。

「あと数年したら定年退職を迎えます。
いま勤めている会社では退職金がもらえる予定ですが、もらえるお金としては、今までの人生の中で一番高額になりそうです。

ただ金額が大きいので、その分税金をたくさん払わなければならず、『思ったよりも手元に残らないのではないか…』という心配もあります。

退職金の受け取り方法には一括でもらう以外に、年金として分割してもらう方法もあると聞いたこともありますが、どのような方法が良いのでしょうか。

今のうちに知識だけは身につけておきたいので、教えてください」(Aさん)

一度にもらうと一気に税額が上がったりするのであれば、分割でもらった方が得のように感じますが、実際のところ退職金に対して、どれぐらいの税額が課せられるのでしょうか?

退職金にかかる税金は?

伊藤さんによりますと、退職金の金額によっては「税金がかからない」、もしくは「税額を抑える」制度があるそうです。

これは「退職所得控除」という制度で、勤続年数によって税金が控除されます。

まず勤続年数が20年以下の場合、「40万円×勤続年数」の金額だけ税額が控除されます。

例えば勤続年数が10年だと400万円分控除されますので、400万円以下の人は非課税ですし、400万円以上でも税額は少なくなります。

20年を超えた場合は少し複雑で、「800万円+70万円×(勤続年数ー20年)」となり、例えば勤続年数が30年だと、控除額が1,500万円となりますので、多くの方は税金がかからないのではないでしょうか。

なお、勤続年数がぴったり1年単位という方は少ないと思いますが、控除の計算上は端数は切り上げとなります。
 

分割の場合は?

では、退職金を年金として分割で受け取る場合も、税金の控除はされるのでしょうか?

伊藤さん「『公的年金等控除』というものが適用になりまして、この控除の範囲内に収まれば、所得税や住民税は払わないということになりますね。

ただ、これは退職金の年金専用のものというわけではなくて、公的年金やiDeCo、企業型確定拠出年金を含めての計算になってきます。

もし他に年金受け取りのものがあるとしたら、所定の控除を超えた部分については所得税や住民税、社会保険料といったものがかかってきます」

税の控除が多い分一時金のほうが得のように感じますが、年金で受け取る場合は全額受け取るまでに何年もの期間があり、その間勤めていた会社が一定の利率で運用してくれるので総額としては多くなるケースもあり、まちまちのようです。

もし、控除額が一時金を下回る場合は、勤めている会社の制度にもよりますが、控除額いっぱいまで一時金でもらい、差額は年金にするという併用も1つの考えかもしれません。
(岡本)

 
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2022年10月31日14時12分~抜粋

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