北野誠のズバリ

10月から「年収の壁」が動く?改正される年金法

夫や妻の扶養に入っている状態で、パート勤めやフリーランスで働いている場合、気になるのが「年収の壁」といわれるもの。

ある年収額を超えると、保険料や年金額の負担が増えるため、働く時間を減らしてあえて収入を抑える方もいます。

8月22日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」コーナーでは、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー針田真吾さんが、「年収の壁」に関する相談に回答しました。

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60歳になると年収の壁が上がる?

今回取り上げたおたよりの相談内容は、次のとおりです。

「私は130万円の『扶養の壁』に気をつけながら、バイトをする主婦です。

最近、他人から『60歳を超えたら130万円の壁は、180万円の壁になってるはずだよ』と教えられました。
180万円までの収入に抑えれば、社会保険は夫の扶養で大丈夫ということですか?
その際の条件や気をつけた方が良いことがありましたら、教えてください」(Aさん)

このコーナーでは毎回、税金や貯蓄に関するお悩みや疑問を受け付けていますが、「年収の壁」は多くの人の関心を引いているのと、税制が少しずつ変わっているため、何度か取り上げられているテーマです。

針田さんによりますと、年金法の改正で今年と再来年にまた「年収の壁」は変わり、扶養から外れる人は増えそうとのことですので、ここで勉強しておきましょう。

180万円の壁には条件が

社会保険の扶養から外れるかどうかは、今まで130万円が1つの壁でしたが、今年の10月からは106万円に引き下げられ、約46万人に影響があるといわれています。

さらに2024年10月には会社の従業員数が引き下げられて、約65万人に影響するとされています。

10月から改正されることで、すでに働く時間などを調整されているケースもあるかもしれませんが、昨年の年収が106万円以上あった方は気に留めておいたほうが良いかもしれません。

Aさんのお話に戻りますと、60歳以上か障害年金を受けられる程度の障害をお持ちの方は、130万円ではなく180万円が壁になります。

ただし、扶養をしてくれる側(仮に夫の扶養が妻とすると、夫の方)の収入によって条件が変わってきます。

同一世帯の場合、扶養される側の収入が、扶養する側の2分の1以上なければなりません。

つまり、妻が夫の扶養に入っている場合、妻の収入が170万円であれば、夫は340万円以上収入がなければ認められません。

夫と妻が同じぐらいの年齢の場合、夫の収入が減っていけば扶養から外れる危険性があります。

非同一世帯というのは、夫に先立たれて妻がこどもの扶養に入っているといったケースですが、この場合はこどもの仕送り額よりも収入が低くなければなりません。

さらに150万円の壁が出現

130万円、180万円の壁の話がありましたが、それ以外に150万円の壁というのもあり、これを超えると、配偶者特別控除が少なくなるとのことです。

これにより、夫が払う税額がだんだん増えていきます。

例えば、妻の年収が150万円以下の場合、夫の控除額は38万円ですが、妻が150万円を少し超えると夫の控除額が36万円、妻が180万円を少し下回る程度だと夫の控除額は16万円まで下がります。

夫の税率が20%の場合、税金が2万4千円ほど増えることになります。

なお、扶養の扱いについては、夫の会社が入っている健康組合によって細かな基準は変わりますので、針田さんは健康組合に確認することをお勧めしました。
(岡本)
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2022年08月22日14時12分~抜粋

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