北野誠のズバリ

診療費で1万円取られたのに何もなかった!誤診で訴えられる?

ケガや病気で病院に行ったものの、なかなか治らず別の病院に行ったら違う診断をされたとしましょう。

後に行った病院のほうが結果的に正しかったという場合、セカンドオピニオンが有効だったということになりますが、その場合、最初に行った病院の治療費を返してもらうことはできるのでしょうか。

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」、7月20日の放送では誤診を疑う方からの相談に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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レントゲンまで撮ったのにミス?

今回、番組で紹介したおたよりは、次のとおりです。

「先日、足の小指をタンスの角にぶつけてしまいました。
あまりにも痛く腫れもあったため、一応、病院へ行きました。

レントゲン写真を撮ってもらうと、診断結果はヒビが入っているとのこと。

最終的に受付で支払いを済ませようとすると、その金額にビックリ。
初診料、ギプス料ほか痛み止めの薬代や検査代などで1万円を超えていました。

ただ、もっとびっくりしたのは、その翌日です。

実は夜寝る頃には腫れもひいて自由に指が動くようになったので、念のため、翌朝違う整形外科を受診してみたんです。そうすると、なんと異常なし!

そこの医師によれば、レントゲンの写真にはヒビが入った痕跡がないというのです。

えっ、どういうこと?あの1万円は何だったんでしょうか。返してほしいです」(Aさん)

治療費の全額は返ってこない

セカンドオピニオンで誤診が発覚したというケースですが、原先生は診断ミスであり、医療過誤にあたると語りました。

それなら、治療費を返してもらうことはできるのでしょうか。

原先生「ここまで明らかに誤診となると、基本的に言いに行けば、だいたい返してくれる場合が多いかなと思いますね」

ただ、直接的な治療費ではないもの、例えば初診料などは返ってこなさそうですが…。

原先生「難しいのは、痛み止めとかは役に立ってると思うんですよね。
例えば(役に立っていない)ギプスはいくらなのかとか、そういう話になりますね」

今回は痛み止めの薬が処方されたのかもしれませんが、もし別の病気である薬が処方され、それを飲んだ結果、体の具合が悪くなったらどうなるのでしょうか。

原先生「これは誤診の上に身体の不調まで与えてしまったということになると、診察料の返還だけでは済まず、慰謝料というものも出てきますね」

誤診から裁判に発展するケースも

先程、原先生から「医療過誤」という言葉が出ましたが、これを争点にした裁判は結構あるのでしょうか?

原先生「結構多くて、異常なしって珍しいんですけど、ガンを見落とすのは多いんですよね。
念のため細かく検診したにもかかわらず、見落として1年後検診をしたらすごいガンになってたとか、そうすると大ごとじゃないですか。
多額の慰謝料ということにもなりかねないですよね」

Aさんは結果的に問題がなくて良かったケースですが、その場合は診察代の一部にお詫びとしてお見舞いをもらうぐらいで、裁判ではなく話し合いで解決できたら良いのではないかとのことです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年07月20日14時11分~抜粋

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