北野誠のズバリ

御朱印ブームでネット転売が続出…罰することはできる?

御朱印ブームといわれて久しく、全国各地にバリエーション豊かな御朱印が揃っていて、女子が全国各地を巡ることも。

しかし、御朱印がフリーマーケットなどで売られているのには、何かモヤモヤしたものを感じてしまいます。

6月29日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、御朱印の転売は法律上問題がないのかどうかという質問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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転売の差し止めはできない?

御朱印とは神社やお寺を参拝した証としていただくもので、本来は参拝をしていないのにいただくものではなく、参拝していないにもかかわらず、コレクションするようなものではありません。

ただ、これはあくまでも礼儀や信仰のお話ですので、法律上、転売はどのように扱われるのでしょうか。

原先生「基本的に罰当たりという問題はあるかもしれないですけど、売買や転売を禁止する法律があるわけじゃないので、売買しても法律上は問題がないということになりますね」

もし、神社や寺院が転売を止めてほしいとお願いしている場合でも、転売を禁止することはできないのでしょうか。

原先生「転売禁止というのはあくまでも法律的な拘束力はなくて、神社としては転売して欲しくありませんよと言うだけのことなので、買った側に何の制約もないですし、(売った側が)利益を得てはいけないということもないですね」

転売した人が得た利益を神社や寺院が取り立てることもできないため、そのまま見過ごすことになってしまいそうです。

原先生「御朱印帳は(買った)本人の物ですし、あと悪い話だけじゃなくて、自分では周れないので代わりに行ってもらうというのもないわけじゃないので」

自分で周らないのにご利益があるのかどうかはわかりませんが…。

法律で転売が規制されている物とは?

ちなみに、御朱印以外では法律で転売を禁止しているそうですが、どのような法律がどのような場合に適用されるのでしょうか。

原先生「公演チケットとかコンサートチケットがあると思うんですが、こういう物に関してはチケット不正転売禁止法というのが2018年にできて。

条例ではダフ屋さんなども禁止されてたんですけども、その後ネット転売が流行ったので、ネット転売も禁止するためにチケット不正転売禁止法というのができたんですよ。
ですから、興行チケットは基本ダメということですね」

ただ、チケットの転売すべてのケースがこの法律に当てはまるわけではないそうです。

原先生「本当に行きたかったけど行けなかった場合は、しょうがないですよね。
この場合は結局、お客様のためということで例外的に許されてると。境界がなかなか難しい問題ですよね」

どんな転売なら問題?

例えばチケット代金が1万円のコンサートに行けなかった場合、1万円で他の人に譲るのは問題がないようにみえますが、これを2万円で売ろうとしたり、コンサートのかなり前の日から売り始めると、さすがに転売目的と思われるでしょう。

まだ、チケット不正転売禁止法で実際に逮捕された人はそこまで多くないようですが、大量の転売などでは逮捕されているそうです。

その他で転売すると問題になるのは、酒類、タバコ、医薬品、並行輸入した化粧品など。

ネット転売を副業にしている方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に欲しい人に適正な価格で商品は渡ってほしいですね。
(岡本)
 
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2022年06月29日14時12分~抜粋

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