北野誠のズバリ

キラキラネームをどこまで認める?戸籍の読みがな登録で議論

キラキラネームと呼ばれる、漢字を見ただけでは読めない名前が増えてきている中、政府は戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで自由に認めるのか検討しています。

法制審議会がまとめた中間試案には3つの案が挙げられていますが、いずれもキラキラネームは幅広く認められる見通しとのことです。

5月21日放送『北野誠のズバリサタデー』では、戸籍の読みがなについて何を検討しているのか、角田隆平弁護士が解説しました。

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戸籍には読みがながない

まずは現在、戸籍の読みがなにはどのような決まりがあるのでしょうか。

角田先生「今までなかったんですよ。法律上の規定がなくて、戸籍には漢字しかなくて、読みがなが記載されてなかったんですよ。

戸籍の元データとなる出生届とか婚姻届は読みがなの記入欄があるんですが、法的な裏付けがあるわけじゃなくて、戸籍には反映されていなかったんです」

今まで戸籍には読みがなが登録されていなかったのですが、あらためて読みがなを登録することによって、人物の特定やデータ管理がしやすくなるということです。

読みがなは新しく登録することになるのですが、ここで読み方をどこまで認めるのかというのが審議されていて、3つの案が挙がっているそうです。

この読み方はアリ?

1つ目は漢字の慣用的な読み方であるか、その言葉・時期との関連性があれば認めるというもの。

例えば「大空」と書いて「すかい」と読んだり、「騎士」と書いて「ないと」、「海」を「まりん」と読むのは、漢字と関連性があるのでOK。

また、「光宙」と書いて「ピカチュウ」と読むのも、言葉との関連性があるので認められるのではないかとのことです。

逆に漢字との関連性がない場合はNGで、「一郎」と書いて「たろう」、「高」と書いて「ひくし」と読むのは認められないのではないかという議論がなされています。

「そんなのは当たり前」「そんな名前をつける人はいないだろう」と思う人も多いと思いますが、どんな名前を申請してくるのかはわかりません。

かつて、こどもに「悪魔」と付けた名前が役所に受理されず、親が裁判を起こしたということがありましたが、これは名前自体が問題となった例。

今回はどんな名前を付けるかではなく読み方がどこまで認められるのか、これから生まれてくるこどもだけではなく、現在の私たちにも関わってくる事例です。

今後必要な手続きは?

他の案ではもっと広く認めるというものもあり、言葉との関連性がなくても社会的に広く適用されていたり、パスポートに記載済みだったりすれば認める案も。

本来、どのような名前を付けるのかについては、親がこどもに対する願いなどが込められていて自由であるべきですが、一方で、こどもが大人になって就職などで困るという理由で、家庭裁判所に申し立てて名前を変える手続きを行っているケースもあります。

そのため、名前に対してどこまで国が介入するかは難しい問題であり、今まで使っていた読みがなを果たして国が拒否していいのかという考えもあります。

今後、戸籍の読みがなについては、どのように決まるのでしょうか。

角田先生「一定の期間内に申出をしなければいけないことになって、その申出がない場合は市区町村が職権で読みがなを記載するという案が出てたり、自治体で読みがなが認められない場合は、家庭裁判所に不服申し立てができるようなしくみを想定しているということではあるんですけど」

また、このタイミングで戸籍の読みがなが議論されているのは、キラキラネームの是非がメインではなく、デジタル化を進める上で必要なことのようです。
(岡本)
 
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2022年05月21日09時21分~抜粋

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