北野誠のズバリ

キャンパーは要注意!うっかりミスで警察へ連行されることも?

悪いことをせずに暮らしていると、普通は逮捕されることはありません。

しかし、ある趣味を持っている場合、気をつけないと悪気がないのに警察から取調べを受けてしまうことがあるかもしれません。

4月20日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは、日常生活の中で逮捕されるかもしれないという意外な落とし穴について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説しました。

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キャンプ好きは要注意!

今回、番組で紹介した法律に関する相談内容は、次のとおりです。

「最近心地いい気候で、キャンプ日和が続いています。
私は月に3、4回はキャンプに行くのですが、ナイフも大事なキャンプ道具で持って行っています。
ふと思ったのですが、これは銃刀法違反にはならないのでしょうか」(Aさん)

刃物を外に持ち歩いているといえなくもないですが、この銃刀法違反とはどのような規定なのでしょうか。

原先生「もともとは鉄砲や刀剣を所持したり使用するのは危険ですから、それを所持・携帯することを禁止する法律になります。

ナイフとかを持ってたら、何かあった時に傷害に発展する道具になっちゃったり危険ですから、一律に禁止しましょうというのが銃刀法ですね」
 

刀剣類と判断される基準があった

ただ、キャンプへ行くのにナイフを持っていくのは不自然なことではないのですが、これは刀剣類に該当するのでしょうか。

原先生「基本的には刃体の長さが決まっているので、キャンプで使うようなちょっとした万能ナイフとかであれば、特に引っかかることはないですね」

刃の長さが6cmを超えてはいけないと決まっているそうですが、一方で、スーパーで刃渡りが長い包丁などを買って帰る途中で、逮捕されるということはありません。

これはどういうことなのでしょうか。

原先生「法律はすべてそうなんですけど、客観的には該当していても正当な理由があれば処罰されないんですね。

例えば、寿司職人さんが出刃包丁を持って歩いていても、修行に行く途中だったりお店の関係で移動している途中ということであれば、正当な事由があるということなので、持っていたらすべて悪いということではないですね」

料理人なら外へ持ち歩いていても問題はありませんが、ただし夜中に持ち歩いていると、お店も営業していない時間帯なので正当ではないということになるようです。
 

職務質問でNGとなる線引きは?

Aさんのお話に戻りますが、キャンプに包丁を持って行く途中で職務質問を受けた場合、何を持って正当な理由と判断されるのでしょうか。

原先生「例えば飯ごう炊さんの道具やテントがあるとか、みんなと移動するメンバーもおかしな人じゃないということを加味して、キャンプに行く目的というのを認めてもらえるということになりますね」

ただ、自分の車にキャンプ道具を積みっぱなしの状態で、キャンプではなく1人で近所に出かけている時にはキャンプ目的とは認められなさそうですが、この場合はどうなるのでしょうか。

原先生「よくあるのは積みっぱなしなのを忘れて、深夜にちょっと疲れたから休憩していたところ、職質されて銃刀法違反で捕まると。

捕まっても警察に連れて行かれて事情を聞かれて終わるだけなんですけど、怪しいナイフがあったとかで捕まられる方は結構いますね」

無用な疑いをかけられないためにも、キャンプが終わったら刃物はきちんと家に戻しておきましょう。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年04月20日14時11分~抜粋

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