北野誠のズバリ

芸能人へのひどすぎる捏造投稿。罪に問える?

『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。

3月23日の放送には、「好きな芸能人を検索していたところ、目にあまる投稿を見つけてしまった」というリスナーAさんからおたよりが寄せられました。

デマ投稿の標的になりやすい芸能人。その評価を貶め、名誉を棄損した場合、一体どんな罪に問われるのでしょうか。
オリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説します。

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ひどすぎる捏造投稿

「SNSで好きな芸能人を検索していたところ、目にあまる投稿を見つけました。
本当なのかなと思って調べたらどうやらデマだったようです。
芸能人の方の将来を思うとひどいし、これがきっかけでテレビやラジオに出られなくなったらと思うと、いたたまれない気持ちになりました。投稿者にはどんな問題があるのでしょうか」(Aさん)

原弁護士いわく、捏造投稿への罰則は「ありますね」。

相手の社会的評価を下げる行為は名誉棄損となり、3年以下の懲役または禁固、もしくは50万円以下の罰金が科せられるそうです。
 

センシティブな内容の拡散は罪が重い

投稿によっても罰則の重さは変わります。

例えば性的なこと、誰もが秘密にしたいことなど、センシティブで社会的評価をひどく傷つける内容であれば、当然重くなります。

捏造投稿がはびこっている現状を「昔でいう陰口が表に浮かび上がっている」と嘆く北野。
「言ってる本人も確認していない」と批判します。

「殺人犯」というデマが、ネット上で拡散されてしまった芸能人もいました。

「誰も調べずに、ただおもしろがって『殺人犯だ!』『昔そうだったんだ!』って拡散したんだと思う」と原弁護士。
 

気づかぬうちに犯罪行為に加担

殺人犯のレッテルを貼られてしまった芸能人は訴えを起こし、拡散していた人たちは罰され、損害賠償請求をされました。

原弁護士によると「気づかぬ間に犯罪行為に加担して、違法行為をしている人は多い」そうです。

北野「根も葉もないことから出てきて、芸能人の仕事に影響があった場合、罪に問うことはできるんですか?」

原弁護士「現実に仕事がキャンセルとなれば芸能活動に影響が出るため、偽計業務妨害」

この場合も3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
 

匿名の世界、表現の自由とは?

北野「当該芸能人がスクショを撮って相談した場合は、弁護士さんは動くんですかね?」

原弁護士「最近は警察も理解を示してくれているので、投稿内容を確認できれば結構早く動いてくれますね」

北野の中では、昔の警察や弁護士は「面倒くさい」といって動いてくれなかったイメージが強いようですが、現在は社会の風潮が変化してきています。

残念ながら自殺をしてしまった方もいるため、「許すのはおかしいんじゃないか。匿名の世界、表現の自由って何なのか」という議論が巻き起こっています。

そのため、警察が動きやすくなっているということです。
 

「本当のこと」でも罪に

「事実であっても、相手の評価を貶める投稿を何度もしている場合は罪に問われないんですか?」と尋ねる北野に、「ここがよく誤解されている」と原弁護士。

たとえそれが事実であっても、人の名誉を棄損していれば名誉棄損が成立するといいます。

例外的に認められているのは、報道や政治家のスクープといった公共の目的。この場合は名誉棄損は成立しません。

大橋麻美子が「YouTubeで暴露している人が最近いますよね?」と振ると、「ガーシーchが暴露してますけど」と即座に答える北野。

原弁護士いわく、「『本当のことだから大丈夫』といわれると、ちょっと違う」とのことです。

言う必要がないことを言えば、当然名誉棄損は成立するのです。
 

リツイートひとつで生活が覆る

北野「安易にリツイートするのも考えものですね」

原弁護士「一般の方がやって、もし自分に逮捕や捜査が及べば、その人が首になりますから」

リツイートひとつで普通の生活が根底から覆る場合もあります。
その怖さを、現代人はもっと勉強する必要がありそうです。

「軽い気持ちで、うかつなことには乗っからん方がいいですよね。いつ訴訟が来るかわからないですから」と注意を促した北野でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2022年03月23日14時12分~抜粋

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