北野誠のズバリ

親に仕送りしている場合、扶養控除で税や保険は安くなる?

よく税金や健康保険で「親を扶養にすると税金や保険料が安くなる」といった話を聞くことがありますが、同居していない親に対して仕送りを行なっている場合でも、扶養の扱いにできるのでしょうか。

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリマネー相談室」では、毎週お金にまつわる疑問・質問に対し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが回答。

2月28日の放送では針田真吾さんが、税金や健康保険の扶養について詳しく解説しました。

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扶養には2種類ある

今回の質問は「離れて暮らす親に対して定期的に仕送りを行なっている。扶養に入れた場合、税金が減るという話を聞いたことがあるが、具体的にどのような内容なのか」(Aさん)というもの。

特に所得が高い方に税金と社会保険料の負担が減るメリットが多いそうですが、一定の条件を満たすことで親を扶養に入れることができるそうです。

ここで注意しなければならないのは、扶養は税法上と健康保険上の2種類があるということ。

税金の扶養に該当すれば、扶養する側、つまり子の所得税と住民税が減ります。

健康保険の扶養に該当すれば、親の健康保険の負担がなくなりますが、税金と健康保険の扶養は条件が異なるため、どちらか一方しか適用されない場合があります。
 

税法上の扶養の要件は?

まず、税金の扶養についてはいくつかの要件があり、すべて満たさなければなりません。

1つ目は「親がこどもと生計を一にしていること」。

一緒に暮らしていないといけない、というわけではなく、別居であっても定期的に仕送りを送っていて、お財布の出所が同じであれば問題ありません。

2つ目は「親の年間の合計所得が48万円以下」。

所得は年収とは異なるもので、例えば額面の年金の収入から年金控除(65歳以上なら110万円、60歳以上なら60万円)を引いた金額が48万円を下回れば、該当します。

例えば、68歳の親の年金が額面150万円とすれば所得は40万円となり、扶養の要件に該当します。

なお、この年金が遺族年金の場合は、所得には含まれません。

3つ目は青色申告者の専業従事者として給与を受け取っていないこと。
 

実際にどれだけ安くなる?

この3つの条件をすべて満たすと扶養として認められますが、具体的にどれぐらい税金が減るのでしょうか。

所得税と住民税で計算式は異なり、所得税は親が70歳未満であれば子に38万円、70歳以上で別居なら48万円、同居なら58万円の控除が与えられます。

この金額に税率を掛けた分だけ税金が安くなるのですが、税率は所得の多さによって異なります。

例えば親が73歳で別居の場合、年収500万円の人なら所得税は20%なので、9万6千円減となります。

住民税の場合は親が70歳未満なら子に33万円、70歳以上で別居なら38万円、同居なら45万円の控除が与えられます。

住民税の税率は10%ですので、例えば親が73歳で別居の場合だと3万8千円。

先程の所得税と合わせると1年間で13万4千円減ることになり、結構な金額が減ります。
 

健康保険の扶養は注意が必要

では、健康保険の扶養にはどんな要件があるのでしょうか。

まず前提条件として、国民健康保険は対象外であるため、子が会社員か公務員でなければなりません。

親が75歳未満であることも条件で、これは親が75歳以上だと後期高齢者医療保険に強制加入となり、誰かの扶養に入るという考えがないためです。

さらに親が60歳未満の場合は年収が130万円未満、60歳以上なら180万円未満でなければならず、こちらは年収のため遺族年金も含みます。

そして親と同居している場合は、子の年収に対して親の年収は半分以下であること、別居であれば親の年収よりも子の仕送りの方が多くなければなりません。

こうしてみると、社会保険料の扶養はかなり厳しく、税法上の扶養よりも当てはまる人が少ないかもしれません。

当てはまれば親の健康保険料はタダになり、年間5万円ほど浮くことになります。

ただし、扶養に入れたとしても注意が必要で、親が事故や病気で入院や介護になった時の自己負担額が高くなる可能性があります。

これは、扶養に入ると自己負担額の基準となる所得は子の方で計算されるためで、かえって高くなる可能性があるとのことです。
(岡本)
 
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2022年02月28日14時12分~抜粋

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