北野誠のズバリ

松原タニシ、最新事故物件事情を語る

昨年の10月8日、国土交通省が事故物件に関するガイドライン「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

2月1日放送の『北野誠のズバリ』では、事故物件住みます芸人・松原タニシが、このガイドラインに関連した、最新の事故物件事情について語りました。

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「孤独死」は事故物件と呼ばない

「事故物件のガイドラインができたって知ってます?」と佐藤実絵子に尋ねる松原。
「知らないですね(笑)」と答えた佐藤に、松原は「まだまだやな、全然」と先輩風を吹かせます。

これまで、殺人・自殺・孤独死など、人が亡くなった部屋や家は「事故物件」と呼ばれていましたが、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、「孤独死は事故物件と呼ばない」と決まりました。

これはつまり、「おひとりさまで亡くなってもすぐ発見されたり、部屋が汚れていなかったら、事故物件扱いにしない」ということ。

ただ、発見が遅く特殊清掃が入った場合などは、心理的瑕疵(かし)物件、つまり事故物件扱いになってしまいます。
 

3年で告知義務が消失

さらにこのガイドラインでは、事故物件と認定された物件も、3年経過で告知義務をなくしました。

「3年って結構短いなって正直思いました」と不安げな佐藤に、「都市部は入れ替わりが激しいから、3年もたちゃぁみんな忘れてるだろうってことだったり」と松原。

あくまでもガイドラインなので法の縛りがあるわけではありませんが、こういう基準が決まったということです。

これによって不動産業界で何が変わったのか、松原が知り合いの不動産屋さんに聞き込みを行いました。

松原が聞いたのは、売買専門の不動産屋さん。実際、このガイドラインは売買に関してはあまり関係がないんだそう。
 

大手不動産業者の状況報告書

そもそも売買取引は大手の不動産業者を介して取引するパターンが多いのですが、その場合は「状況報告書」を書く必要があります。

その報告書には「心理的瑕疵」についての文言が必ず入っているため、3年経過していようがしていまいが、チェック欄に記載をしなければなりません。

このことに関して、松原の知人の不動産屋さんが大手の業者さんに尋ねてみたものの、現状は「はっきりしていない状況」なんだそう。

実は、10年前にはまだこの「心理的瑕疵」の項目はありませんでした。この項目ができたのは、「事故物件」という言葉が広く知られるようになった、ここ4~5年のこと。

売買では、まだこれが消えていないということです。
 

事故物件隠しをする理由

ただ、弁護士の見解は異なります。事故物件であっても、「立て替えたら心理的瑕疵は払拭されたとみなしてもよい」とした判例もあるというのです。

ただこの状況報告書にチェック欄があるため、実際は書かないわけにはいきません。結局、売買取引に関してはこのガイドラインはあまり影響がないようです。

佐藤「ガイドラインに沿うという意味では、その状況報告書にチェックしなくてもいいってことなんですよね?」

松原「そうそうそう、いわゆる大手業者さんのチェックがなければそこに沿っていいんだけど。どっちにせよ取引するのに大手の不動産屋さんを介しての取引になることが多いので、結果意味がない、ということらしい」

賃貸の場合、これまでは事故物件であることを隠して貸す業者が多かったといいます。これは、あとから裁判を起こされたとしても「家賃〇万円×〇か月」のわずかな賠償金で済んでしまうため。

この「3年で告知義務がなくなる」というこのガイドラインがあれば、今後は嘘を付く必要もなくなります。

「勉強になるなと思った」と松原。

事故物件専門「成仏不動産」

松原は先日、事故物件専門の「成仏不動産」で、最新の事故物件を検索していました。

ここはいわゆる「全部言う」不動産屋で、殺人物件・自殺物件・火事物件など、物件ごとに「住みたくない度」を7段階に分け、「リノベーション物件」としてHPで紹介しています。

そんな中、松原は「滋賀県 5LDK一戸建て 6.5万円」の賃貸物件に目をつけました。

「ここ借りよう!」と思ってすぐにメールを送った松原でしたが、残念ながらすでに決定済みの物件だったのです。

この物件は、レベル7の殺人物件。「逆に正直に言ったら借りる人がいるんだ、なるほど」と松原。ここでも勉強になったようです。

以上、松原による最新事故物件事情でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2022年02月01日15時23分~抜粋

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