北野誠のズバリ

店の中に落ちていたお金、届け先はお店?それとも交番?

道端でお金を見つけた時は交番に届ければよいのですが、もしショッピングモールの中で見つけた場合、あなたは近くにあるお店や案内所に届けるべきか、それとも交番に届けるべきでしょうか?

『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、リスナーから届いた法律に関する疑問やお悩みに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答。

1月26日の放送では、お金を拾った時の対処法や謝礼をもらう時の注意点などについて、解説しました。

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届け先は店?交番?

今回、番組で紹介したおたよりは、次のとおりです。

「私の妻が以前、スーパーで1万円を拾いました。すぐにお客様コーナーに渡しましたが、ふとどうなったのか気になって電話で聞くと、『持ち主がわかって届けた』と言われました。

ただ、私の妻は『名前もないお金で持ち主がわかるのか?』と疑っています。
そもそもお店で拾った現金は、どのように扱われるべきなのでしょうか」(Aさん)

店の中で落ちていた現金について、届け先に決まりはあるのでしょうか。

原先生「お店で拾った場合は、お店の方に速やかに届け出なさいというのが法律の規定なので。

そのお店は拾った人から受けとった日から、これもできるだけ速やかになんですけど、7日以内に警察に届け出てくださいということになってますね」
 

落とし主が見つからなかったら

Aさんの妻のケースだと、店に届け出るのは正しいのですが、店側は拾った人の名前や電話番号などを聞く必要はなかったのでしょうか。

原先生「聞かないと、保存期間を過ぎたあとは拾った人のものになるので、拾った人の名前や住所を聞かなきゃ連絡できないですね」

落とした人が不明となった場合は、落とした場所が店の中であっても店のものになるのではなく、あくまでも拾った人のものになるとのことです。

うがった見方をすると、今回のケースだと店の人がそのままもらったと思ってしまいそうですが…。

原先生「拾った人の名簿をちゃんと作ってないことと、落とした人をどうやって特定できるのかなっていう(のが怪しく思われてしまう)」

もし、盗ってしまっていたらどうなるのでしょうか。

原先生「その場合、遺失物等横領罪という罪が成立すると考えられるので、なくした物とか漂流している物、占有を離れた物を盗ったら犯罪になりますから、1年以下の懲役、10万円以下の罰金または科料という罪ですね」
 

お礼は1割?2割?

本来なら落とした人が見つかったなら、報労金制度によりお礼がもらえることになっていて、よく落とした額の1割や2割と聞きますが、実際はどのようなルールなのでしょうか。

原先生「基本的には5~20%をあげなさいと。
お店でもし紛失したということになると、お店と拾った人が半々になるので、2.5~10%ずつという範囲で認められています」

割合に幅があるのはなぜなのでしょうか。

原先生「基本的には話し合いなさいということなんですけど、幅を持たせたのは、安い金額で5%だと安すぎますよね。例えば500円で5%だと25円になっちゃうので。

逆に3億円拾ったら5%でもすごいので幅広く認めて、物の性質とか管理が大変だったかどうかとか、最終的に話し合って決めることになりますね」
 

拾った場合、自分から名前を言う?

本来はお礼の気持ちを表すものなので、持ち主の裁量に任せているのかもしれませんが、「1万円未満は20%、1万円から100万円は10%」というように、線引きしてもらった方が楽な感じがしますね。

Aさんの話に戻りますが、届けた時に名前や住所を何も聞かれなかったとのことですが、だからといって、聞かれてもいないのに自分から名前や住所を言うのも、はばかられます。

しかし、法律上は「遺失物の占有者は、拾得物を届けた人の名前を聞き取ること」と決められているので、本来は店側が拾った人の情報を聞く義務があるとのことです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年01月26日14時11分~抜粋

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