北野誠のズバリ

よく病院に通う人は税金が返ってくる?「医療費控除」のしくみ

個人事業主でなくても確定申告で税金が安くなることがあり、特に有名なのはふるさと納税ですが、その他にも「医療費控除」というものがあるのはご存知でしょうか。

12月27日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャル・プランナー伊藤勝啓さんが、意外と知られていない医療費控除の仕組みについて解説しました。

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医療費控除が受けられる条件は?

会社勤めの方はあまりなじみがない「確定申告」。

あらかじめ書類を提出しておくと、年末調整により12月の給与で税金が返ってくるため、税務署で手続きをする必要はありませんが、この医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。

確定申告では会社で発行してもらう源泉徴収票などの書類が必要ですが、さらに医療費控除を受けるには、病院から発行された領収書を元にした明細書が必要となります。

ただ、保険者からハガキなどで来る「医療費のお知らせ」があれば、明細への記入は不要です。

では、医療費控除が受けられるのには、何か条件があるのでしょうか。

伊藤さん「病院で支払った診療代とか薬代が1年で10万円を超えた時、またはその年の所得金額の5%のいずれか少ない金額を超えた場合に対象となります」

よく「医療費控除は10万円以上が対象」という言葉を聞きますが、もし所得が150万円の方だと7万5千円を超えると対象になるということですので、自分の所得を確認した方が良さそうです。

それでも「自分は年に10万円も病院でお金を払っていない」という方も、当てはまる可能性があります。

伊藤さん「ご自身またはご自身と生計を1にする配偶者やその他親族のために支払った医療費も対象になってきます。

ただ、民間の医療保険等で給付金を受け取った場合は、その分は差し引いた上で計算をしていきます」
 

どんな病院でも控除できる?

ひと口に「医療費」といっても、病院はさまざま。

どんな治療でも対象となるのでしょうか。

伊藤さん「代表的なものを挙げてみますと、お医者さんや歯科医師による診療や治療の対価、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価。

あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価、助産師による分べんの介助の対価。

介護保険制度の元で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額、骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんにかかる患者負担金。

これ以外にもたくさんあります」

思ったよりも幅広く適用されるようです。

では、最近よく受けられているPCR検査も対象なのでしょうか。

伊藤さん「医師等の判断により受けた検査かどうかというので判断が分かれてきまして、自分で心配になって予防的措置というのは対象にならないんですけど、ただPCR検査の結果陽性判定となって、引き続き治療が必要となった場合は、治療に先立っての検査であったということで、医療費控除の対象になってきますね」

インフルエンザ予防のためのワクチン接種や健康診断なども、予防目的ですので医療費控除の対象外。

ちなみに歯の矯正については、医療上必要なものは対象ですが、見た目をきれいにする目的の審美歯科のようなケースは対象外だそうで、治療目的かどうかで線引きがなされているようです。
 

薬のレシートをチェック

最近、医療費控除とともに注目されているのが「セルフメディケーション税制」。

医療費控除と併用はできませんが、病院に行ってなくてもドラッグストアで医薬品をよく買っているという場合も、税金が返ってくる可能性があります。

「スイッチOTC医薬品」の対象となっている医薬品を年間1万2千円以上購入している場合で、毎年健康診断などをきちんと受けている人が対象です。

セルフメディケーション税制対象の薬かどうかは、レシートを見れば星印などが付いていますので、わかるようになっています。

北野はレシートに書かれている加算ポイントや割引率はチェックしていましたが、スイッチOTC医薬品かどうかはチェックしていなかった様子。

自分の健康状態に合わせて、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
(岡本)
 
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2021年12月27日14時12分~抜粋

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