北野誠のズバリ

借金の保証人、「連帯」が付くと付かないとでは大違い!

借金や賃貸契約をする際、連帯保証人を立てる場合がありますが、よく「連帯保証人は、借りていることと同じと思ったほうが良い」といわれます。

この「連帯」保証人ですが、普通の保証人と何が違うのでしょうか。

9月22日放送『北野誠のズバリ』は、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子に代わって、シンガーソングライターの河原崎辰也と、松岡亜矢子が担当。

「ズバリ法律相談室」のコーナーでは、法律に関する疑問や相談に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答していますが、今回の放送では連帯保証人とは何かについて取りあげました。

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保証人の役割

今回、紹介したおたよりは、次のとおりです。

「先日、息子が『保証人になってくれないかと、相談を持ちかけられた』という話をしました。

一方、私は過去に連帯保証人になったことがあり、大変な思いをしました。

ただ、保証人と連帯保証人の違いがあまりわかっていないとも思い、どのように違うのか教えていただけると、うれしいです」(Aさん)

保証人の話に入る前に、まずは保証契約そのものについて、解説していただきました。

原先生「簡単にいうと、借金をした人が返済をしない時に肩代わりをすると。そこは(連帯保証人と保証人で)一致しているかと思いますね」
 

連帯保証人の責任範囲

では、連帯保証人と保証人の具体的な違いは何でしょうか。

原先生「保証しなければいけない範囲とか、債務者に代わって業者から督促を受ける順序っていうのが違ってまして、一般的な催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の3点が違うと言われています」

ここでいきなり法律的な用語が出てきましたが、どのような意味なのでしょうか。

原先生「催告の抗弁権というのは、(返済の請求があった時に、保証人だと)『債務者にまず言ってくれ』と言えるんですけど、連帯保証人だと言えない。

次に検索の抗弁権というのがあって、『債務者に財産があるかチェックしてから(請求に)来てくれ』っていうのを保証人なら言えるけど、連帯保証人なら言えない。

最後の分別の利益っていうのは、例えば保証人が5人いたら5等分してもらえるんですけど、連帯保証人は何人ついていようが、全額払わないといけないと。

何が大きく違うかと簡単にいうと、連帯保証人の方が重い責任を負うんですね。

(請求が来たら)言い訳をしちゃいけない、債務者が払わなければ全額払わなきゃいけない、しかも契約は連帯保証が多いですね」
 

「連帯」でなくても責任はある

では、連帯ではない方の保証人は、責任が軽いのでしょうか。

原先生「抗弁が一定程度あるので、一定程度減額できる可能性があるだけで、(請求が)来ることは来るんですけど、いきなり来るよりはまだ言い訳できる方が、少し精神的に余裕がありますし、言い返せる理由も増えるので少し楽。

でも、あまりなるべきじゃないですね」

では、保証人になる際に注意した方が良いことはあるのでしょうか。

原先生「保証人は口頭ではできない、書面でやらなきゃいけないってことですから、紙に書くまでは有効じゃない。

口頭で(保証人になると)言っちゃったとしても、(署名するまでは)いつでも撤回できるので、言葉尻を捉えられてあわてないでもらいたいですね。

あと、ご家族が勝手にサインしちゃうということもあるんですけど、それも自筆じゃなきゃいけないということで抵抗できますから、債権者の人に言われてもビックリしないで、専門家の人に相談して自分の保証が有効かどうか、確認した方が良いですね」

「紙に書くまでは無効」「自分のサインでなければ、あわてず対応」、この2点が重要ということです。
(岡本)

 
北野誠のズバリ
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2021年09月22日14時14分~抜粋

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