北野誠のズバリ

家の前に段差スロープを設置…これって法律違反?

『北野誠のズバリ』の水曜日に放送されているのが、「ズバリ法律相談室」のコーナー。

法律にまつわる相談だけではなく、ふだん何げなくやっていることが法律に触れるのかどうかといった疑問などに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

9月8日の放送では、家のガレージなどの前に置かれている縁石スロープを元にした質問を取りあげました。

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段差スロープを置くのは良い?

ここで紹介するおたよりは、次のとおりです。

「私が住んでいるのは、車がないと生活がしづらい地域です。
私を含め近所の人は、道路と駐車場の高さの違いを解消するために、段差スロープと呼ばれる物を設置しています。

ただ、自分の土地ではないところに設置しているのは、法律的に大丈夫かなと思いました。問題はないのでしょうか?」(Aさん)

自宅のガレージと目の前にある道路の間に段差がある場合、それを埋めるために配置するのが段差スロープ。

よく考えてみると、道路部分に置いていることになるので、自分の土地ではなく、公の場所に勝手に置いていることになります。

車がガレージに入ったら、段差スロープを片付ければ問題がないのかもしれませんが、そのつどしまうという人は、あまりいなさそうですが…。
 

段差ブロックで死亡事故も

この質問に対し、原先生はどのように回答されたのでしょうか。

原先生「道路法の43条に、みだりに道路上に土石とか竹木、いろんな物を置いちゃいけないということで、禁止している規定があるので、たぶん段差スロープは引っかかるということになりますね」

ここで北野が、段差スロープなどでつまずいたりして裁判になった例があるのか、聞いてみました。

原先生「実際、大阪の方で段差ブロックに接触したミニバイクの方がこけて、後続車にはねられて死亡してしまったという事件で、近くの飲食店の人だと思うんですけど、道路法違反で書類送検されてますね」

北野「民法でも責任が追及されますね」

原先生「そうですね。やっぱりそういういけないものを置いてるわけですから、過失があるということで、不法行為が成立するだろうと。

そうなると、そこでケガしたりすると、治療費や慰謝料を支払わなければならないということになりますね」

段差ブロックについては、あちこちの道路で見かけます。

原先生「最近、自転車が端で走ってることが多いじゃないですか。専用道じゃないところだと、段差ブロックがあると引っかかっちゃったりして、後続車がいないといいですけど、いたらやっぱり重大事故が増えると思うんですね」
 

段差スロープの代わりに

段差スロープのお話に戻りますが、置くのは法律違反としながらも、実際に取り締まっているところはほとんど見たことがありません。

原先生「(お店が駐車場に置いている場合など)良かれと思って置いてあるのもわかりますし、具体的な危険性がなく、事故が発生しない限り、通報がなければ警察もあまり摘発はしないですね」

では、段差スロープを使わずに解決する方法はあるのでしょうか。

原先生「縁石部分を下げてもらって入りやすいようにしてもらうというのは、費用さえ払って許可があればできるということですね」

ちなみに段差スロープだけではなく、自分の車がぶつからないよう、鉢植えなどを置くのも当然ダメですので、道路の上に勝手に物を置くのはやめましょう。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2021年09月08日14時12分~抜粋

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