北野誠のズバリ

過度な交渉で罪に問われることも!?値切りはどこまで許されるか

家電量販店などで買い物をする際、少しでも安く手に入れようと店員さんに値引き交渉をすることがありますが、あまり無茶な要求をすると捕まってしまうことも!?

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは、リスナーから届いた法律に関する疑問や相談のおたよりに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答。

7月14日の放送では、値切り行為に関する質問を取り上げました。

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悪い値切り方をすると罪になる?

今回、紹介したおたよりは次のとおりです。

「買い物に行くと値切るという行為をする人が多いと思います。

私もその1人で、『他の店より高かったら言ってください』という張り紙をよく見るのですが、仮に1万円の家電を売っていたお店で、『他店では8千円でした』と嘘をついて値切ったら、詐欺罪になるのでしょうか。

他にもきつく値切ると脅迫罪に問われるのでしょうか」(Aさん)

偽の金額をでっち上げた場合は、やっぱり詐欺に当たりそうですが、実際はどうなのでしょうか。

原先生「やっぱり騙したことになるので詐欺に該当して、一応法定刑としては10年以下の懲役と。

ただ、(申告してきた価格が本当かどうか)確認しますね。

その店のホームページ(の画面)やチラシを持ってきて、見せなきゃいけないんで」

あとは、販売条件が同じかどうか、例えば、いわれたお店では通常販売でも、相手の方は個数限定の特別セールなどであれば、断るケースが一般的です。

なお、原先生によりますと、結果的に値引きが成立しなくても、「詐欺未遂」となりますので、悪い考えを持つのはやめましょう。
 

強要罪にあたるケースも

北野はここで「1件ぐらいやったら不起訴ですよね?」と、経験者のような質問をしましたが、原先生は「1件ぐらいなら不起訴ですけど、常習的にやってたり、成功した金額が大きいと起訴される可能性は十分ある」と回答。

さらに他のケースについても聞いてみました。

北野「『2度と来るか!こんな店に』と悪態をついたおじいちゃんを見たことがあるんですけど、あれはどういう対応にあたるんですか?」

原先生「2度と来るかぐらいだったら、来なきゃ良いっていう話になるんで、大した犯罪にはならないですけど、嫌なことを言ってやらせるのは強要に当たりますね」

「お客様は神様」という考えで、店員さんになんでも言って良いというわけではありません。

北野「あと、『俺が言うてるのは値引きどうこうやないねん。誠意を見せて欲しいねん』

これは何かの罪にあたるんですか?」

原先生「それも一緒で、結局誠意というのがお金とかだいたいわかるので、そのわかることを理由もなく押し付けてやらせようとするのは強要です」
 

別の罪が加わるケースも

また、長時間しつこく粘り続けた場合はどうなるのでしょうか。

原先生「店員さんの拘束が長すぎるので、業務妨害。

それと、もし(店員さんが)帰ってくれといって、出ていかなければ不退去罪と、どんどん加算されます」

ここまで来ると、初犯でも十分罪が重い気がします。

原先生「そこまでいけば警察を呼んで、お詫びも何もなければ、起訴もあり得るという話ですね」

原先生によりますと、値引き交渉が原因で裁判になった例はないそうですが、謝罪を強要したことで裁判になったケースはあるそうですので、やはりお店に迷惑がかかるような交渉はすべきではないということですね。
(岡本)

北野誠のズバリ
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2021年07月14日14時13分~抜粋

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