北野誠のズバリ

彼女との行為中の動画を間違ってSNSにアップ。罪になるの?

『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。

7月7日の放送には、「彼女とのエッチな動画を、間違ってSNSにアップしそうになりました。誤ってアップしてしまった場合も、罪に問われるのですか」という質問が寄せられました。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、Aさんの疑問に答えます。

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「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」

撮影対象者を特定できる方法でわいせつ行為の動画をアップした場合、「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」という罪に問われます。

これは、わいせつな動画を取り締まるための法律です。

「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪。えらい言い方するんですね」と、その重々しいネーミングに驚く北野誠。

元交際相手などの、性的や画像や動画をアップする「リベンジポルノ」も度々ニュースとなりますが、これに関しても「リベンジポルノ防止法」があり、やはり刑事罰となるんだそう。
 

犯罪は「故意犯」の場合のみ

「わざとやった、やってないっていうのは、どう判断するんですか?」という北野の質問に、「これは、結局主観」と原弁護士。

「10回も20回もやっていると『わざとではない』とは言えないので。1回だけアップしてしまって、あわてて消してるとか。行為の対応から推測するしかない」と言います。

大橋麻美子は「わざとじゃなくても…じゃないですか」と納得がいかない様子。

しかし原弁護士いわく「犯罪となると故意が必要」で、この場合犯罪と認定されるのは「故意犯のみ」なんだとか。
 

民事の訴えは可能

大橋「でも怖くないですか。拡散されたら、ごめんじゃ済まなくないですか?」
原弁護士「済まないんですけど、一応犯罪には該当しなくて」

とはいえ、民事で訴えることは可能です。

確定した基準があるわけではないものの、先例によると相場は200万前後~400万なんだそう。

北野「そのときに、民事上で彼氏を訴えるということになりますよね!」
原弁護士「そうですね」
大橋「別れるでしょう(笑)」
 

ファイル共有ソフト・Winny事件

以前、ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」で、動画が拡散されるという事件がありました。

「今もファイル共有ソフトはありますし、拡散したら消せないので、慰謝料が高くなってますね」と原弁護士。

北野「ファイル共有ソフトでたまたま流れてしまった場合は、最終的にどうなるんですか?」
原弁護士「消せないですね。一生残っちゃう」

動画が拡散されてしまった場合、それぞれのサイト運営者に削除請求を出すという、終わりの見えない作業になってしまうのです。
 

とにかく「撮らせない」

自衛の手段としては、動画や写真を「撮らせない」という方法しかありません。

「女の子は撮られたのなら、相手の全身裸の写真を撮っておかないと」と北野。

とはいえ、傷つくのはやはり女性。男女で比べると女性のほうが被害が大きくなることも事実です。

北野「男の場合は、流されてもさほど共有もしてくれないし」
大橋「自分から出す人いますからね(笑)。酔っぱらって、とかね」

とにかく「撮らせない」ことが一番重要です。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2021年07月07日14時11分~抜粋

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