懸賞や宝くじに当たって大金をゲット!となれば浮かれてしまいますが、実は金額によっては確定申告が必要となり、浮かれていられない事態が起きるかもしれません。
『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、お金に関する疑問や質問に対し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーが回答。
7月5日の放送では徳山誠也さんが、意外と知られていない当せん金にかかる税金について解説しました。
懸賞や共同購入の宝くじで高額当選!確定申告しないとダメ?
当選したら確定申告は必要?
今回紹介するおたよりは、次のとおりです。
「苦節10年、食品会社の現金プレゼントで、50万円がやっと当たりました。
夫婦で応募し、専業主婦の妻の名で当選。
そこで、確定申告の手続きは必要なのでしょうか。
知らん顔で済むものなら済まそうと思いましたが、ちょっと心配で……」(Aさん)
知らん顔をしていても、もしこれが脱税なら大変なことになるのですが、実際のところ、税金はかかるのでしょうか。
徳山さんは、「懸賞金は一時所得となって、所得税が課せられます」とキッパリ。
ただし、懸賞金なら何でもかかるというわけではないそうです。
徳山さん「一時所得を計算する際に、50万円が特別控除として認められますので、懸賞金が50万円以下の場合は、税金はかからず、確定申告も必要ありません」
ということは、Aさんのケースだと税金がかからないことになります。
徳山さん「一時所得の課税対象金額を正確にいいますと、もらった額から経費が引けます。
今回はハガキ代ぐらいしかないと思いますけど。
引いた後に、さらにそこから特別控除の50万円を引いて、ゼロになっていなければ、さらに2分の1するという形になります」
もし、その結果プラスであれば、通常の給与所得などと合わせた額に対し、所得税が課せられます。
「苦節10年、食品会社の現金プレゼントで、50万円がやっと当たりました。
夫婦で応募し、専業主婦の妻の名で当選。
そこで、確定申告の手続きは必要なのでしょうか。
知らん顔で済むものなら済まそうと思いましたが、ちょっと心配で……」(Aさん)
知らん顔をしていても、もしこれが脱税なら大変なことになるのですが、実際のところ、税金はかかるのでしょうか。
徳山さんは、「懸賞金は一時所得となって、所得税が課せられます」とキッパリ。
ただし、懸賞金なら何でもかかるというわけではないそうです。
徳山さん「一時所得を計算する際に、50万円が特別控除として認められますので、懸賞金が50万円以下の場合は、税金はかからず、確定申告も必要ありません」
ということは、Aさんのケースだと税金がかからないことになります。
徳山さん「一時所得の課税対象金額を正確にいいますと、もらった額から経費が引けます。
今回はハガキ代ぐらいしかないと思いますけど。
引いた後に、さらにそこから特別控除の50万円を引いて、ゼロになっていなければ、さらに2分の1するという形になります」
もし、その結果プラスであれば、通常の給与所得などと合わせた額に対し、所得税が課せられます。
懸賞金以外に税金がかかるケースは?
Aさんのケースで、今回の懸賞金以外に一時所得で得たものがあれば、50万円をオーバーし、経費があまりかかっていなければ、税金がかかることになりますが、一時所得は他に
どんなものがあるのでしょうか。
徳山さん「労働やサービスの対価や何かを売却して得た利益じゃないもの。
すごくざっくりいうと、楽して得たものって感じ」
ただ、自分が何もしなくてもお金が入ってくるからといって、アパート経営などは事業で得た所得ですので、これは一時所得ではありません。
公営ギャンブルの払戻金や、生命保険の一時保険金や満期返戻金、落とし物のお礼金なども当てはまるとのことです。
北野「競馬もやっと当てたのに、申告せえと。いや、アンタここまでどれだけ外してると思てんねん!」
「これまでの外れ馬券を経費として認められないのか」という話もよく出るのですが、残念ながら趣味の範疇では、経費としては扱われないそうです。
かつて、長年当ててきた競馬の払戻金に対し、税金を払ってこなかったということで裁判になった例がありますが、外れ馬券を経費として認められました。
これは競馬の予想ソフトを使って毎日毎レース大量に購入していて、いわば事業として捉えられたためで、一般例とは異なるようです。
どんなものがあるのでしょうか。
徳山さん「労働やサービスの対価や何かを売却して得た利益じゃないもの。
すごくざっくりいうと、楽して得たものって感じ」
ただ、自分が何もしなくてもお金が入ってくるからといって、アパート経営などは事業で得た所得ですので、これは一時所得ではありません。
公営ギャンブルの払戻金や、生命保険の一時保険金や満期返戻金、落とし物のお礼金なども当てはまるとのことです。
北野「競馬もやっと当てたのに、申告せえと。いや、アンタここまでどれだけ外してると思てんねん!」
「これまでの外れ馬券を経費として認められないのか」という話もよく出るのですが、残念ながら趣味の範疇では、経費としては扱われないそうです。
かつて、長年当ててきた競馬の払戻金に対し、税金を払ってこなかったということで裁判になった例がありますが、外れ馬券を経費として認められました。
これは競馬の予想ソフトを使って毎日毎レース大量に購入していて、いわば事業として捉えられたためで、一般例とは異なるようです。
宝くじの共同購入で多額の税金が!
宝くじの場合は、原則非課税と聞くことがありますが、実は共同購入の場合は気をつけなければならないそうです。
徳山さん「10人で共同購入して、例えば1億円当たりました。
誰か代表で1億円もらって、後で1,000万円ずつ配ると贈与税がかかるんです。
1,000万円の贈与税って実は231万円かかるんで、すごい額取られちゃいますよね」
これを回避するには、どうすれば良いのでしょうか。
徳山さん「受け取りに行く時、購入者全員で行って、銀行が発行する宝くじ当選証明書に確実に1,000万円ずつですよと記載してもらえば、税金がかからない」
ただでさえ共同購入はもめやすいものですので、買う時、もらう時のルールをきちんと決めておいた方が良さそうです。
(岡本)
徳山さん「10人で共同購入して、例えば1億円当たりました。
誰か代表で1億円もらって、後で1,000万円ずつ配ると贈与税がかかるんです。
1,000万円の贈与税って実は231万円かかるんで、すごい額取られちゃいますよね」
これを回避するには、どうすれば良いのでしょうか。
徳山さん「受け取りに行く時、購入者全員で行って、銀行が発行する宝くじ当選証明書に確実に1,000万円ずつですよと記載してもらえば、税金がかからない」
ただでさえ共同購入はもめやすいものですので、買う時、もらう時のルールをきちんと決めておいた方が良さそうです。
(岡本)
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