北野誠のズバリ

サラリーマンに支給される通勤手当、多くもらうと損な場合も!?

多くのサラリーマンが支給されている通勤手当。

家と会社の間を行き来するのに、自分でお金を払わなくて済んでいますが、場合によっては少し損をしているかもしれません。

『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、リスナーから届いたお金に関する疑問や質問にファイナンシャルプランナーが回答。

6月7日の放送では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所の針田真吾さんが、通勤手当の意外と知られていないルールについて解説しました。

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通勤手当に税金はかかる?

今回紹介した質問は、次のとおりです。

「今年の春に職場の異動があり、これまでは車通勤でしたが、電車通勤に変わりました。
職場には通勤手当について申請をする書類の提出をし、基本的に通勤費は全額会社負担となります。

支給方法としては、まず定期券を実費で購入し、毎月の給料にその分が振り込まれるようになるそうですが、ここで質問です。

毎月の給料はいろんな税金が引かれるようになっていると思うのですが、通勤手当からも引かれるのですか?
もしそうなら、手取りで考えると損をする気がするのですが、どうなんでしょうか」(Aさん)

もし定期代と通勤手当が同額で、さらに所得税などが課せられるのなら、その分が損ということになりますが…。
 

通勤手当は「原則」非課税

まず針田さんが答えたのは、「通勤手当は原則、非課税」ということ。

所得税法第9条によりますと、「給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用(マイカーなど)に支出する費用として、通常の給与に加算して受ける通勤手当は非課税」と決められています。

また、源泉徴収にも載らないため、住民税も非課税と考えて良いそうです。

ただ、ここで気になるのが「原則」ということ。

どんなケースで課税されるのかといいますと、まずは1か月で15万円を超える場合で、名古屋からだと、新幹線で新大阪までならギリギリOKというぐらいです。

ただ、税金の規定よりも会社の規定で15万円も支給してもらえないかもしれません。

また、法律上「経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及びその方法」と規定されていますので、むりやり遠回りして申請しても認められません。
 

マイカー通勤やテレワーク手当は?

では、マイカーや自転車の場合は、何か規定があるのでしょうか。

公共交通機関でない場合は、距離に応じて1か月あたりの非課税の限度額が決められています。

自宅から会社まで2km未満であれば全額が非課税、10kmまでなら4,200円、15kmまでなら7,100円、それ以降は10km刻みで決められていて、55km以上は一律31,600円と決められています。

なお、高速道路の利用料金は別途認められるということです。

また、年俸制で時間外手当や通勤手当などにあたるものが、すべてコミコミになっているという方は、今までの話とは異なり、全てが給与扱いで課税対象となります。

というのも、非課税として認められる通勤手当は、あくまでも「通常の給与に加算して受ける」場合に限るためです。

また、最近はテレワークが進んできていますが、在宅勤務に関する手当についても、国税庁は非課税で良いという見解だそうです。
 

税金はかからないものの…

「通勤手当には税金がかからない。それなら安心」ということで、このコーナーを締めくくれそうと思いきや、実は税以外で負担が増えるものがあります。

それは、社会保険料。

社会保険料計算の基礎となる金額に通勤手当は含まれてしまうため、それだけ保険料が上がることになります。

ただし、デメリットばかりではなく、例えば会社が休業となった時の休業手当は、多めにもらえることに。

何気なくもらっている通勤手当ですが、実は給与の手取り計算とは無関係ではないようです。
(岡本)

 
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2021年06月07日14時12分~抜粋

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