北野誠のズバリ

連帯保証人は辞めることはできる!その条件と方法は?

昔からよく「連帯保証人にだけはなるな!」と言われるものですが、連帯保証人に一度なってしまうと、辞めることはできないのでしょうか。

6月2日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、家族の連帯保証人になったことで悩んでいる方からの相談に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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弟が滞納した家賃が私のところに

その相談のおたよりは、次のとおりです。

「私の友人が兄弟の連帯保証人になっています。

最近、『弟が家賃を滞納しているから払って欲しい』と大家から連絡がありました。
ですが、電話が全くつながらないそうです。
とりあえず数か月賃料を納めたそうですが、友人は結婚を控えており、どうにか連帯保証人を辞めたいとのことです。

連帯保証人を辞めることはできるのでしょうか」(Aさん)

家族や兄弟だと連帯保証人を引き受けがちですが、滞納などが起きると直接被害を受けてしまいます。
 

連帯保証人は解除できる!

原先生によりますと、原則は連帯保証人は辞められないのですが、今は例外があるそうで、今回のAさんのケースは、もしかしたら連帯保証人の解除が認められるかもしれないそうです。

どんな点で認められるのかといいますと、電話がまったくつながらないので、今後も本人が賃料を払う見込みがない点、Aさんの友人が1回賃料を払っているので、一定の責任をすでに負っている点。

そして、数か月も滞納してると普通は契約を解除するところですが、貸主が契約解除を怠っている点。

このようなケースで、実際に連帯保証人が解除できた判例もあるそうです。

連帯保証人になったままだと、これまでの滞納分の請求だけではなく、原状回復もしなければならないこともあって、結構な金額にまでふくれ上がるケースも。

連帯保証人がなんでも負わされるのではなく、貸主側も回収の努力をしなければならないという、両方とも一定の責任が負えるように、今は連帯保証人の解除も認められる方向にあるそうです。
 

連帯保証人を解除する方法は?

貸主側が回収の努力をしなければならないということは、延滞金目的でしばらく静観したあと、連帯保証人にまとめて請求するといったことはできないようですが、いったいどんな努力が必要なのでしょうか。

原先生「大家さんとしてはこれ以上損害が広がらないように、まずは(滞納している借主を)探す努力ですよね。

それと、契約を解除してこれ以上(損害が)拡大しないように、追い出す努力をする。
それと、できるだけ早く連帯保証人に連絡する努力をすると。
こういう3つの努力を履行しないと」

家賃が滞納されている状況は連帯保証人には分からないため、貸主側がいろいろと動かないといけないわけです。

その点では、意外と借りる側よりも貸す側の方が、力は弱いようですね。

では、どうしたら連帯保証人を辞めることができるのでしょうか。

原先生「証拠が残るように、『このような事情になっている以上は、連帯保証は負えません』というのは、明らかにしとくと。

できれば同意してもらいたいとは言いますけど、同意しなくても証拠は十分通用するので、内容証明か配達証明で残るような形で送っておいた方が良いと思います」

今は保証人の責任範囲を限定していこうという動きがあるようです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2021年06月02日14時10分~抜粋

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