北野誠のズバリ

妻が勝手にコレクションを売ってしまった! 取り返せる?

『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。

4月28日の放送には、「妻が夫のカードゲームを勝手に売ってしまった」というネット記事を見たリスナーAさんから、「勝手に売るのはどうなのか、夫は返還請求できるのか」という質問が寄せられました。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、Aさんの疑問に答えます。

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同居の親族は窃盗にならない?

Aさんが気になったのは、「夫の浮気の仕返しに、夫が大切にしているカードゲームを妻が勝手にオークションに出品したところ、高額で売れた」という記事。

「妻が夫のものを勝手に売ることは問題がないのか。落札した人から返してもらうことはできるのか。離婚理由にもなるのでは?」と疑問を持ったといいます。

「人のものを盗る」ことは、確かに窃盗に当たります。

しかし原弁護士によると、「加害者と同居している親族は、『親族相盗例』という例外規定があり、免除される」というのです。

原弁護士のこの発言に、「えっ…?」と時が止まる北野誠。
 

「民事不介入の原則」に不満

原弁護士「家族のことに、基本警察は入るべきじゃないという基本原則」
北野「なんや、その民事不介入の原則は! 急に!」

原弁護士「『自力で解決してください』っていう」
北野「警察は、困ったらすぐ民事不介入いいよんねん。介入せい! 介入!」

「親族間の窃盗を処罰しない」というこの特例に、北野は納得がいかない様子。

「これは罰することはできないんですか?」と食い下がる北野ですが、原弁護士の答えは「同居の直系の親族は罰することができません」と変わらず。

この条件に当てはまらない場合は、告訴することで処罰される可能性はありますが(親告罪)、「それでも基本、警察は及び腰ですよね」と原弁護士。

民事であれば、夫が妻を訴えることはできます。

刑事でも、同居していない場合は窃盗罪になる可能性もあるとのことです。
 

「旦那にムカついたんで売ります」

オークションで落札されたものを、取り返すことはできるのでしょうか。

落札者が確実に盗品だと知っていれば返還を求めることはできますが、「基本知らないので難しい」と原弁護士。

出品するときに「旦那にムカついたんで、旦那のものを売ります」と正直に書く人はいないだろうというのです。

しかし民法193条に「第三者が盗品と知らずに購入した場合、被害者は盗難されたときから2年間は購入者に返品を請求できる」と定められているため、期間限定で取り戻すことはできます。

ただその場合は「買い戻す」という形になるため、もちろんお金を払う必要があるということです。
 

妻たちのガッツポーズが目に浮かぶ

このようなケースの場合、離婚理由として認められるのでしょうか・

原弁護士の見解では「ちょっと弱いといわれる」とのこと。

それでも、ケンカの原因によってはあり得るといいます。

例えば夫が趣味に走り過ぎたり、投資しすぎたりしている場合は離婚原因になりえます。

「むしろ、売った妻よりも、旦那さんの方がまずいかもしれない(笑)」と原弁護士。

「今日の内容はあまりにも衝撃的だった」と呆然とする北野。

マニアなリスナーが多いため、「ガッツポーズを取ってる奥さんが多いのでは」と心配する北野でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2021年04月28日14時12分~抜粋

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