北野誠のズバリ

タレントプロデュース商品。問題が起きたらタレントは責任を取るの?

『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。

3月31日の放送では、「タレントがプロデュースした商品を買ったものの、デザインが模倣と判明。タレントが謝罪する事態となりショックを受けた」というリスナーAさんからおたよりが寄せられました。

プロデュースした商品に問題があった場合、タレントはどの程度責任を負う必要があるのでしょうか。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、Aさんの疑問に答えます。

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プロデュースの実態

「少し前に、私が好きなタレントさんがプロデュースした商品を買いました。ですが、その商品が他のデザインを模倣したものということで謝罪する事態になりました。
少しショックではありましたが、プロデュースしたタレントさんはどれくらいの責任を追わなければならないのでしょうか?」(Aさん)

「タレントプロデュース」といっても、その内容はさまざま。

タレント自身は商品の考案をしておらず、「できあがったものを食べただけ」または「味付けに少し意見を言っただけ」でも、プロデュースとする場合があります。

「少し監修に携わったぐらいだと、責任は全く発生しないと思う」と原弁護士。

つまり、タレントがその商品にどの程度関わっていたかということが焦点となるようです。
 

責任を問われる人は?

実際は、タレント自身が作った商品よりも、完成品にタレントの名前を使用しているだけのものが多いというが事実。

それでは今回のように「他者の商品を模倣」したことで事件となってしまった場合、誰がどのような罪に問われるのでしょうか。

それはやはり、制作物を作った人、デザインをした人、そして販売した人。

これらの人たちは著作権、商標権、知的財産権を侵害したことになるため、民事上・刑事上の両方の責任を問われる可能性があります。

しかし、タレント自身がデザインに協力、または模倣品と知っていながら便乗したのであれば、やはり責任問題に発展することは免れません。

全く知らなかった場合は、タレントがその責任を追及されることはなく、購入者への返金の義務も生じることはないのです。
 

インフルエンサーの商品紹介も注意!

逆に、模倣商品の広告塔になったことでタレントイメージに傷がついた場合、業者に損害賠償請求をすることができます。

こういったリスクを防ぐためにも、タレントは広告主に「権利侵害は一切ありません。あった場合には責任を取ります」と契約書に記載してもらうことがベストです。

しかし、「日本はその辺、なあなあなところがある」と原弁護士。

SNSなどでは、インフルエンサーがお気に入りの商品を勧める動画を目にすることも。

商品に直接関わっていないとしても、「私の商品です」と発言するなどの表現の仕方によっては、責任が発生することもあるんだとか。
 

ステマ広告に責任は?

以前、宣伝であることを隠してあたかも愛用の品を紹介する「ステマ(ステルスマーケティング)広告」を行っていたタレントもいました。

この場合も、商品への関与の仕方によっては責任問題に発展する場合があります。

タレントが洋服や下着のデザインをすることについて、「限られてくるじゃないですか、レース使うとかね」と大橋麻美子。

デザインが出尽くしている商品の場合、既存の何かに似てしまうのも仕方がないことではあります。

タレントにとってプロデュース商品は、お手軽なようでなかなか難しいものであるようです。
(minto)
 
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2021年03月31日14時12分~抜粋

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