北野誠のズバリ

離婚で財産分与。へそくりも取られるの?

『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。

3月17日の放送では、「離婚による財産分与で、自分のへそくりを取られたくない」というリスナーAさんの相談を取り上げました。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、Aさんのお悩みに答えます。

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そもそも財産分与とは?

「夫との離婚が決まり、財産分与をすることになりました。実は、私には20年分のへそくり80万円があります。隠してきた財産なので、どうにか私のものにしたいです。これに問題はあるのでしょうか」(Aさん)

離婚といえば財産分与がつきもの。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。

財産は、婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た「特有財産」、受け継いだ「相続財産」と、夫婦で作った「共有財産」に分かれます。

法律で定められているのは、離婚の際に共有財産を夫婦で分けること。

マイホームや預貯金もこれに含まれます。
 

暗に「隠せ」と言っている?

「ということは、厳密に言うとへそくりも共有財産に当たりますよね」と北野誠。

原弁護士いわく「夫婦になってから貯めたっていう感じですから、まあ共有財産で財産分与の対象になりますね」とのこと。

つまりAさんの虎の子の80万円も、共有財産に当たります。

「へそくりっちゅうやつは、こそっと持ち逃げは難しいんですかね」と、堂々と裏道を尋ねる北野に、思わず笑ってしまう原弁護士。

原弁護士「知られるか知られないかってなるのかもしれないんですけど」
北野「先生それは!弁護士として暗に隠せと言っている」
原弁護士「いえいえいえ、そんなことは言ってないですけど」

まずい展開になってきた原弁護士、「当然理屈で言えば、へそくりは財産分与の対象になるので出さなければいけない」と話を元に戻します。
 

「へそくり」ではなく「慰謝料」

それでは、へそくりを財産分与しなくてすむ方法はないのでしょうか。

例えば離婚をするときに、一方が慰謝料を請求する場合もあります。

「慰謝料請求や婚姻費用という生活費の請求は、別居期間中はできるので。トータルでだいたいもらえるのを『これぐらいで目指したい』という形で守った方がいい」と原弁護士。

「へそくりだから守りたいじゃなくて」という原弁護士の説明に、「はいはいはい。要は名前を変えるっちゅうことですよね」と理解の早い北野。

つまり、名目を「へそくり」ではなく「慰謝料」とすることで、正当な権利になるということです。

ちょっとしたことであっても「夫婦不仲の原因が相手にある」とすることで慰謝料発生となり、諦めずに言い続けることで80万円ぐらいは取引対象になるだろうと原弁護士。

「80万ぐらいなら多分わからんと思いますけどね」という北野に、原弁護士は「そういうわけにもいかないので」と苦笑い。

北野からは「僕は逃げ切ってほしいなと思いますけど」と、本音がちらり。
 

数字が大きい場合は?

「先生もよく言っておられますけど、お金に名前が書いてるわけじゃないし、色もついているわけではない。慰謝料という名目に変えるのが一番」と北野。

そんな北野は、ふとある疑問を持ちます。

「80万ぐらいだから慰謝料という名目なんですけど、これが例えば500万とか。結婚してから500万貯めてたってなったら……」

数字がさらに大きい場合には、どんな方法が考えられるのでしょうか。

「難しいんですけど、ただ自分の才覚で増やした部分という主張をすると通ることがある」と原弁護士。

それは例えば、株や投資など。

自らの才覚で増やした部分については、「単純に半分にするのはずるいのではないか」という主張をするべきとのこと。

とにかくAさんの場合は、「へそくり」ではなく「慰謝料」と名目を変えるべしということでした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2021年03月17日14時12分~抜粋

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