『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。
3月3日の放送では、リスナーAさんから「リモートワークで家にいるのに、夫が家事も育児もなにもしてくれない。離婚できますか」という相談が寄せられました。
オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、Aさんのお悩みに答えます。
果たして「夫が家事をしない」は、離婚理由として認められるのでしょうか。
家事をしない夫にもう限界! 離婚できる?
夫にも「法律上の義務」がある
「コロナの影響で、旦那がリモートワークで在宅。なかなか家から出ることがありません。それだけならいいのですが、家事を全く手伝ってくれず、育児もしてくれないんです。夫とは離婚したいと考えています。別れられるのでしょうか」(Aさん)
常に家にいるのに、何もしてくれない夫。
これに耐えかねたAさんは、夫との離婚を考えています。
「こういう家庭は意外と多いと思うんですけど。これね、法的に問題なんですかね?」と尋ねる北野誠に、「法的に言うと、民法752条に『夫婦は同居して互いに協力し扶助しなければならない』とあるので」と原弁護士。
家事や育児は支え合いながら行うべきであるという内容が、民法にしっかり定められているため、もちろん夫にも法律上の義務があるということです。
常に家にいるのに、何もしてくれない夫。
これに耐えかねたAさんは、夫との離婚を考えています。
「こういう家庭は意外と多いと思うんですけど。これね、法的に問題なんですかね?」と尋ねる北野誠に、「法的に言うと、民法752条に『夫婦は同居して互いに協力し扶助しなければならない』とあるので」と原弁護士。
家事や育児は支え合いながら行うべきであるという内容が、民法にしっかり定められているため、もちろん夫にも法律上の義務があるということです。
「余計なお世話じゃないんですか?」
「はぁ~。この民法752条って、余計なお世話じゃないんですか?」と、北野からは思わず夫側の本音がポロリ。
大橋麻美子は「当然しなければいけないっていうことですね!」と語気を強めます。
原弁護士「法律上もそうですし、事実上もそうです」
北野「はぁ~削るわけにはいかんのですかね、この民法752条を。我々の力で。それは無理でしょうねぇ」
どこまでも往生際の悪い北野。
家事、育児、その他夫婦生活において必要なことに関しては、夫婦で協力する義務があります。
病気などの正当な理由や、単身赴任といった物理的な理由がない限り、夫はもちろん家事その他に参加するべきということです。
北野「ただ『疲れてるから』というのでは、無理なんですね」
原弁護士「(笑)みんな言うだろうなと思うんですけど」
大橋「疲労は病気じゃない」
原弁護士「お互いね、奥さまも疲れてるし、旦那も疲れてるっていう」
大橋麻美子は「当然しなければいけないっていうことですね!」と語気を強めます。
原弁護士「法律上もそうですし、事実上もそうです」
北野「はぁ~削るわけにはいかんのですかね、この民法752条を。我々の力で。それは無理でしょうねぇ」
どこまでも往生際の悪い北野。
家事、育児、その他夫婦生活において必要なことに関しては、夫婦で協力する義務があります。
病気などの正当な理由や、単身赴任といった物理的な理由がない限り、夫はもちろん家事その他に参加するべきということです。
北野「ただ『疲れてるから』というのでは、無理なんですね」
原弁護士「(笑)みんな言うだろうなと思うんですけど」
大橋「疲労は病気じゃない」
原弁護士「お互いね、奥さまも疲れてるし、旦那も疲れてるっていう」
議論になるのは「程度問題」
今回のAさんのように、夫が家事をしないことで離婚は認められるのでしょうか。
原弁護士の見解としては、「家事や育児を全く手伝ってくれない、大変な思いをしているというのは離婚理由になる」とのこと。
北野「調停委員が『だいたいの旦那さん、そんなんでっせ』とか言いませんか」
原弁護士「(Aさんの夫は)全くしていないらしいので。程度問題は議論になりますね」
例えば「洗濯をした」といっても、洗濯機に入れるだけなのか、畳むまでしているのか。
「掃除機をかけた」といっても、適当にかけたのか、四隅まで拭きとったのか。
これが「程度問題」です。
原弁護士の見解としては、「家事や育児を全く手伝ってくれない、大変な思いをしているというのは離婚理由になる」とのこと。
北野「調停委員が『だいたいの旦那さん、そんなんでっせ』とか言いませんか」
原弁護士「(Aさんの夫は)全くしていないらしいので。程度問題は議論になりますね」
例えば「洗濯をした」といっても、洗濯機に入れるだけなのか、畳むまでしているのか。
「掃除機をかけた」といっても、適当にかけたのか、四隅まで拭きとったのか。
これが「程度問題」です。
取り決めはせず臨機応変に
「奥さんが専業主婦でも、旦那もそれに協力する義務が生まれるんですかね?」と、まだまだ諦めきれない北野に、「ありますね」と断言する原弁護士。
共働きよりも割合は低くなりますが、妻が専業主婦であっても、夫に手伝う義務があることには変わりありません。
逆に専業主夫の場合も同様です。
かといって夫婦間で厳密な取り決めをすると、その通りに動けないときにトラブルとなってしまいます。
大橋「ゴミ出しを決めておいて、残ったら本当にイラっとしますもんね」
北野「結局自分でやるよね。出せなかったら困るもん」
原弁護士「だんだん、それが当然になる」
家事の分担をルール化してしまうと、うまく行かない場合、臨機応変にルールを変える必要があります。
そこを変えられずケンカになると、これが離婚理由となってしまうのです。
共働きよりも割合は低くなりますが、妻が専業主婦であっても、夫に手伝う義務があることには変わりありません。
逆に専業主夫の場合も同様です。
かといって夫婦間で厳密な取り決めをすると、その通りに動けないときにトラブルとなってしまいます。
大橋「ゴミ出しを決めておいて、残ったら本当にイラっとしますもんね」
北野「結局自分でやるよね。出せなかったら困るもん」
原弁護士「だんだん、それが当然になる」
家事の分担をルール化してしまうと、うまく行かない場合、臨機応変にルールを変える必要があります。
そこを変えられずケンカになると、これが離婚理由となってしまうのです。
夫は褒めて伸ばすべし!
夫婦関係は、ささいな亀裂が大きなヒビとなります。
「そこは多分、お茶を濁して乗り切ってると思うので、お茶を濁していただたいなと」と、原弁護士からも本音がポロリ。
「男性は褒めてほしい願望があると思うので、適当に褒めるといいんじゃないかな」と、世の妻たちに夫の転がし方をアドバイスする原弁護士。
北野「自分の奥さんにも言ってませんか?」
原弁護士「(笑)やっぱり褒められるとやる気が起こりますよね」
北野「『ありがとう』ってひとこと言ってもらえると、やる気が起こりますからね」
「民法752条のところを折って、アンダーラインを引いて、机の上にポンと置いておくのも味気ないですからね。まずは、褒めていただくところから始めていただきたいと思います」と北野。
夫を上手にやる気にさせることが、夫婦円満の秘訣のようです。
(minto)
「そこは多分、お茶を濁して乗り切ってると思うので、お茶を濁していただたいなと」と、原弁護士からも本音がポロリ。
「男性は褒めてほしい願望があると思うので、適当に褒めるといいんじゃないかな」と、世の妻たちに夫の転がし方をアドバイスする原弁護士。
北野「自分の奥さんにも言ってませんか?」
原弁護士「(笑)やっぱり褒められるとやる気が起こりますよね」
北野「『ありがとう』ってひとこと言ってもらえると、やる気が起こりますからね」
「民法752条のところを折って、アンダーラインを引いて、机の上にポンと置いておくのも味気ないですからね。まずは、褒めていただくところから始めていただきたいと思います」と北野。
夫を上手にやる気にさせることが、夫婦円満の秘訣のようです。
(minto)
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