北野誠のズバリ

離婚の際の財産分与、こども名義の預金はどう扱ったら良い?

離婚の時にもめることといったら、親権はもちろんですが、もう1つは財産分与、つまりお金。

夫婦で一緒に貯めてきた預金をどう割るかというのもありますが、これがこども名義の預金の場合は、どう扱えばよいのでしょうか。

12月16日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、この疑問について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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こども名義100万円の預金の扱い

今回紹介するおたよりは、次のとおりです。

「私は今離婚協議中で、財産を分けようとしています。そんな時、こども名義の積立貯金が100万円ありました。この貯金はお年玉や入学祝い、夫婦の収入などを回してコツコツ積み立てたものでした。

離婚に際して、積立貯金は財産分与の対象になるのでしょうか」(Aさん)

こども名義といっても、実際には親同士で割らなければいけないものなのでしょうか。

原先生「基本的にはお年玉や入学祝いだけであれば、こどもがもらうものですから、こどものものと言えますね」

ただ、Aさんのケースでは、積立貯金に夫婦の収入から回したものが含まれていますが、そうなると状況は変わるのでしょうか。

原先生「結局、名義だけでなくて、実質誰のものかっていうのが問題になるもんですから、親の金が入っているということになると、財産分与の対象になる可能性が結構高いかなと」

積み立てのお金がどこから来たものなのかということに加え、もしこどもの年齢が10歳だと100万円はかなり高額と判断されれば、こどもの自身が貯めたというよりは、夫婦で貯めてきたということになり、財産分与の対象となる可能性が高いそうです。
 

仕分けをしやすくするには?

では、積立貯金のうち、夫婦が貯めた分、つまり財産分与の対象となる金額はどうやって判断すれば良いのでしょうか。

原先生「いくらがこどもの部分じゃないかとか、いくらが夫婦の部分が入ってるんじゃないかっていう揉め方をするんですけど、誰がいつどういう理由で金額をいくらぐらい入れたか、全部検証しなきゃいけない」

北野「覚えてないやろうねぇ…」

原先生「通帳の履歴で(確認していくしかない)」

北野「正月の直後やったらお年玉とか」

後から揉めないようにするためには、こども名義の積立貯金は、お年玉や入学祝いなどだけを貯めておいて、毎月の積み立てなどとは完全に分けておくのが望ましいのですが、難しい場合は、原先生によりますと、せめて通帳に書いておいて欲しいとのこと。

通帳記帳した後に、これはお年玉の分、これは入学祝いの分と書いておけば、後から有力な証拠になるとのことです。

…といっても、最初から離婚することを計画しているわけではないですので、何だかためらわれるような気もします。

原先生は「相続でも問題になるので、書くという癖(を付けるということ)ですね」と語り、離婚の財産分与に限らず、どんなものに使ったのか把握しておくことなど、通帳に対して「いろんな意味で書いておいた方が便利です」とアドバイスしました。
(岡本)
 
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2020年12月16日14時13分~抜粋

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