北野誠のズバリ

一部の人はもらえなくなるかも?児童手当に新たな動き

中学生以下のこどもがいる家庭に対して支給される児童手当ですが、今、一部の家庭に対して支給を廃止する動きがあることはご存知でしょうか。

『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、毎回貯蓄や税金などに関する疑問や相談について、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが回答。

12月14日の放送では、「児童手当の特例給付廃止」について、針田真吾さんが解説しました。

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児童手当の制度が変わる?

今回、番組で紹介した質問のおたよりは、次のとおりです。

「先日、児童手当の制度改正について、ニュースで取り上げられているのを聞きました。詳しいことはわかりませんが、所得の高い方への支給をなくし、浮いた財源を待機児童の解消に充てるようです。

共働きを基準とするといった文言もあったのですが、まさに我が家は共働きで、今私は妊娠中です。

もしかして、我が家もその対象になってしまうのでしょうか?そもそも、児童手当の制度自体よく知らないので教えてください」(Aさん)

こどもがいる家庭であっても、自分のケースしか知らないという方も多いと思われますが、改めて針田さんが児童手当の制度について説明しました。
 

児童手当はどんな制度?

児童手当は内閣府が定める制度で、全国どこに住んでいても同じルールが適用されるのですが、「15歳未満のこどもを養育する者に対して、こども1人あたり原則3歳までは月額15,000円、中学生までは10,000円が支給される」というものです。

なお、こどもが3人以上いる場合は、3人目からは3歳を超えても小学校卒業までの間は月額15,000円となります。

「月額」とありますが、実際には毎月支給されるのではなく、2月、6月、10月に4か月分ずつまとめて支給され、毎年6月に役所から届く現況届という書類に、現在の状況を記入して提出する必要があります。

さらにこどもが日本国内に住んでいることが原則ですが、海外留学でこどもだけ海外にいる場合などは支給されます。

また、離婚協議中で父親と母親が別居している場合は、こどもが住んでいる方の親に支給されます。

両親が海外に住んでいて、こどもが日本国内に住んでいる場合は、そのこどもを養育している人、例えば祖母や祖父を指定すれば支給されます。

また、施設に入所している場合はその設置者、里親に育てられている場合は里親に支給されます。

こどもが生まれたら母子手帳を持って役所に申請に行きますが、あくまでも養育者に支給されるものですので、こどもの銀行口座を作って、そこに振り込んでもらうということはできません。
 

児童手当の「特例給付」とは?

児童手当で注意しなければならないのが、この児童手当、実は一定の所得を超えた世帯には支給されないということ。

例えば妻が専業主婦でこども1人の場合は約917万円、2人の場合は960万円以上の収入がある場合(扶養親族等の人数により異なる)は支給されません。

その代わりとして、金額は下がりますが、中学卒業までに一律月額5,000円が支給されるのが「児童手当の特例給付」というわけです。

今回、この特例給付を廃止したり条件を厳しくしたりすることで財源を確保し、待機児童対策に充てようという話が出ているわけです。

ただ、この方針には異論があり、そもそも子育てをしている最中の人たちからお金を取るようなことは良いのかという意見や、917万円と聞くとかなり所得が高いように見えますが、都会で暮らす分には決して余裕がある収入ではないという見方もあります。
 

国が考える改正案

改正案としては、個人ごとではなく世帯合算で所得制限をかけるケースが取りざたされていますが、有力なのは、夫婦どちらかが1,200万円を超えたら特例給付自体の対象から外すという案です。

ただ、年収がこれぐらい高めの人はもともと累進課税で高い税金を払っていたり、高額療養費でも高い医療費を払っていたりと、割を食っているのも事実。

また、夫が1,300万円で妻が専業主婦の場合は特例給付が廃止となり、夫と妻がそれぞれ650万円ずつだと児童手当が支給されるというのも、ますます不公平感が生まれそう。

ITジャーナリストの井上トシユキは、「(児童手当は)親がもらうんじゃなくて、こどもが生きていく、教育を受けるための権利としてもらうわけだから(所得制限などがあるのはおかしい)」と指摘しました。
(岡本)
 
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2020年12月14日14時13分~抜粋

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