北野誠のズバリ

夫がマッチングアプリで女性に「好きだ」。離婚や慰謝料は請求できる?

男女の出会いのきっかけ作りの場として「マッチングアプリ」を利用する人が増えています。
しかし、もし自分の夫がマッチングアプリで女性に甘い言葉をかけていたとしたら、あなたはどうしますか?

11月25日放送の『北野誠のズバリ』、法律に関する疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナーには、「夫がマッチングアプリで不倫をしている」というAさんからおたよりが寄せられました。

「慰謝料をもらって離婚したい」というAさんに、オリンピア法律事務所の原武之弁護士がアドバイスを送ります。

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夫の行動は「不貞行為」にあたる?

Aさんの相談を大橋麻美子が読み上げます。

「夫がインターネット上で女性と連絡を取り合っています。携帯を見ると、マッチングアプリがインストールされており、そこでやり取りをしていて『好きだ』とか『今日も素敵だね』といった言葉を交わしていました。

夫を問い詰めると『実際には会っていないからいいだろ』の一転張り。肉体関係などはないそうですが、かなり不快です。離婚は可能でしょうか、また慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。ご回答をお願いします」(Aさん)

実際に会っていない、Aさんの夫と不倫相手。
それでもやり取りだけをみれば、妻にとっては完全に不倫です。

問題はこれが「不貞行為」にあたるかどうかということ。

基本的に、2人の間に肉体関係または恋愛関係がないと、不貞行為とは認められません。
 

証拠を集める時間稼ぎ

原弁護士いわく「『好きだ』はボーダーとは思うんですが……なかなかこれだけで離婚理由とは言えないかな」とのこと。

「会ってないんだから問題ない」というAさんの夫の傲慢な態度に、「開き直るその態度が気に入らないのよって、『3年目の浮気』みたいな話ですけど」と昭和の歌謡曲を思い出す北野。

「泣き寝入りですかね?」と尋ねる北野に、「今の時点だとちょっと難しいというだけ」と原弁護士。

つまり、夫がマッチングアプリを利用しているということは、今後も出会いを求める活動を続けるのではないかというのです。

原弁護士は「『性格が合わない』という主張をするため、もう少し証拠を集める時間を稼ぐしかないかない」と、Aさんにアドバイスを送ります。
 

ポイントは「性格の不一致」

夫は不倫を否定し、実際に夫と女性との間には恋愛感情も肉体感情もないという状態。

「ただ女性と会話をしている」という現状だけでは、離婚や慰謝料に話を持ち込むのは難しいと言います。

「精神的にはかなりAさんは参っておられるわけじゃないですか?それを理由になんらかのアクションを起こすというのはどうなんですかね?」と尋ねる北野に、「それも考え方としてある」と原弁護士。

「相手が嫌がることをやり続ける」ということは、マッチングアプリだけでなく、ほかの趣味でも同じこと。

「不貞」という理由では難しくても、「性格の不一致で結婚生活を継続できない」と離婚を請求することは可能だというのです。
 

相手が男性の可能性も!?

とはいえ「慰謝料まではちょっと難しいかな」と原弁護士。

「不快にさせられたから慰謝料、っていうのは無理ですもんね?」と食い下がる大橋ですが、原弁護士の見解は「不快にさせられた、ぐらいだとちょっと弱いし。認められたとしてもスズメの涙の金額しか出ない」というもの。

犯罪や浮気に繋がりやすい出会い系アプリですが、そこで純粋に会話だけを楽しんでいる人も一定数いるため、「全てを浮気とするのは難しい」というのです。

そして究極は「相手が男性か女性かもわからない」ということ。
ネット上では女性として振舞っていても、実際は男性(ネカマ)という場合もありえるのです。

大橋「何をもって不倫かっていうことですよね」
原弁護士「会話を楽しむだけで不倫とはいえないので」

「夫が自分の嫌がることをしている」という一点のみが、もしかすると離婚理由として認められるかもしれないという話でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2020年11月25日14時13分~抜粋

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