北野誠のズバリ

初めて副業をしたサラリーマンは必見!こんな人は確定申告が必要

今年、初めて副業をしたというサラリーマンの方は、来年2~3月に気を付けなければならないことがあるようです。

11月2日放送はパーソナリティーの北野誠がお休みだったため、ITジャーナリストの井上トシユキが代役を務め、1日限定で『井上トシユキのズバリ』を放送。

「ズバリマネー相談室」では、「サラリーマンの副業と確定申告」に関する質問に対し、小宇佐(こうさ)・針田FP事務所のファイナンシャルプランナー・伊藤勝啓さんが回答しました。

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どんな人が副業してる?

今回、紹介したおたよりは次のとおりです。

「以前から会社員の副業を認める会社が少しずつ広がりを見せていましたが、コロナ禍においてその動きが強まったように感じます。

実は私の勤めている会社も、この度副業が解禁になりました。とはいえ、いきなり何かできるわけではないのですが、もし実際に収入を得ることになったら、確定申告は必ずしないといけないのでしょうか」(Aさん)

コロナ禍の前から働き方改革で副業が徐々に解禁される動きがありましたが、実際にはどんな人が副業を行っているのでしょうか。

伊藤さん「例えば本業の収入だけでは経済的にゆとりがないため、もう少しゆとりが欲しくて収入アップを狙う人とか、将来的に独立を目指していて、そこに向けての準備をしていく中で少しずつ収入になっている人、あとは趣味や好きなことがたまたまビジネスになって収入が得られるようになった、いろいろなケースがありますね」
 

必ず確定申告が必要なケースとは?

副業をすると、サラリーマンだとあまり縁がない確定申告をしないといけないとよく聞きますが、これは全てのケースに当てはまるのでしょうか。

伊藤さん「その金額にもよります。例えば国税の場合ですと、国税庁のホームページにも記載があるんですけども、会社員が確定申告が必要になってくるのは、次の3つのどれかに当てはまる場合です。

1つ目が給与の年間収入が2,000万円を超える人、2つ目が1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人、3つ目が2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人」

この中で副業に関係のある部分を抜き出すと、「副業による所得が20万円を超えたら、確定申告が必要」ということになります。

2つ目のケースは、「誰かに雇われずに自分で仕事をして副業で利益を出した場合」、3つ目のケースは「アルバイトなどで給与をもらったが、年末調整を受けないためにまとめて確定申告をする場合」に該当するそうです。
 

副業で得た所得の種類は?

副業の種類のうち、給与をもらうのではなく、ネットで自分のイラストが売れたなどといったケースは、個人事業者で事業所得という扱いになるのでしょうか。

伊藤さん「事業規模が大きくなってくると、確かに事業所得というのも思い浮かぶと思うんですね。実は会社員の副業の場合、開業届を出して収入を得たとしても事業所得とは認められずに、雑所得とされるケースも多いんですね。

例えば、ライターとして仕事している場合、個人事業主としてそれをしている人は事業所得となるんですけど、副業の場合は必ずしもそうとは扱ってもらえないということなんですね。

会社員は本業があるので、副業に割いてる時間が本業に比べて少ないということがほとんどだと思いますね。そうすると、事業として客観的に成立しないとか、雑所得の扱いとして見られます」
 
雑所得と事業所得、2種類の所得が出てきましたが、事業所得として扱われると何かメリットがあるのでしょうか。

伊藤さん「事業所得の場合、他の所得と損益通算というのができまして、給料をもらっていると、当然プラスですけど、事業所得の場合、いくら収入があってもその収入を得るためにさまざまな経費がかかってきまして、最終的に経費を引くと赤字ということも考えられます。

そうすると、給与所得がある人がもし事業所得で赤字を出すと、差し引いて税金を計算してもらえますので、ある意味節税ができるということですね」

副業によって得た自分の所得が、事業所得として認められるのはどんな仕事の場合なのかについては、過去の最高裁の判例や国税不服審判所の裁決が目安になるそうです。

伊藤さん「自己の計算とリスクにおいて独立して営まれていること、営利性・有償性があること、反復継続して業務があること、取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的物的設備の有無、事業として客観的に成立しているか、こういった部分を満たしていれば、十分に認められる可能性がありますね」

「反復継続して」ということは、たまたまイラストや自分で作ったものが1、2個売れたというだけではダメですし、パソコンなどの仕事に使用している設備がないとダメなようです。
 

どこに相談したら良い?

素人では判断が難しそうなので、専門的な所へ聞くのが良さそうですが、伊藤さんは「税理士さんや、あとは管轄の税務署さんに直接相談するのが確実ですね」とアドバイスしました。

その際には、あらかじめ「本業の年収と副業の年間の売上額、副業の種類や労働時間、副業の外注費や事務所の有無、取引先との契約書や請負書」をまとめておくのが良いそうです。

また、相談後は相談した日時や担当者の方のお名前を控えておくと、後に確定申告で「事業所得ではなくて雑所得ではないか?」と税務署から指摘されても、相談の記録があれば落ち着いて対処できます。

また、確定申告の時期が近付くと無料相談などをやっていますが、その時期だともう遅いという可能性がありますので、不明な点があれば、今のうちに聞いておいた方が良さそうです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2020年11月02日14時13分~抜粋

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