北野誠のズバリ

借金を取り立てたら接近禁止命令が!どうすれば返してもらえる?

友人関係や親戚などとの間で起きるトラブルで多いのが、お金の貸し借り。

いくら仲の良かった人でも、貸したお金を返してくれないとなると、簡単に人間関係にヒビが入ってしまいます。

8月26日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた借金に関する深刻なお悩みの相談に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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警察に駆け込み逆ギレ!

今回の相談内容は、次のとおりです。

「私の友人から3年前、お金を貸してほしいと言われ、借用書もなく何度かお金を貸しているうちに、1年で100万円以上を貸していました。

ですが、いくら待っていてもお金を返してくれず、おかしいなと思い、『そろそろ返してくれないか』と催促しました。

しかし、まったくお金が返ってきません。業を煮やして電話で怒鳴り散らしたら、友人は警察に駆け込み、接触をしないように言われました。
正直、納得がいかないです。どうすれば良いのでしょうか?」(Aさん)

接触を禁止するなら、警察が代わりに取り立てて欲しいと思ってしまいますが、もちろんそんな権限もなく…。

「借用書がなく」というところがネックになりそうですが、100万円は諦めきれないほどの大金です。

なんとか返してもらう方法はないのでしょうか。
 

貸したという立証が必要

原先生はまず、借金を取り立てるには貸したという立証が必要、借用書がないとひと苦労だと説明しました。

というのも借用書がなければ、借りた側が「あのお金はもらったものだと思っていた」と言い訳をする可能性があるためです。

特に交際していた場合は余計に「あれはプレゼントだと思っていた」と言われてしまう場合も。

北野は「女は強いな~。逆もあるかもしれませんけど」とボヤキ。

さらに気になるのが、警察から接触しないように注意されたということ。

原先生「ストーカーということを言われかねないですし、そうじゃなくても怒鳴ったりしたことで強要だとか脅迫だとか、そういう疑いを受けて1回注意を受けてるので、2回目を受けるとより危ないと」
 

どうしても返してほしい場合は?

借用書はない、取り立てもしづらいとなると、他に解決策はあるのでしょうか。

北野「例えばお金を貸す時に銀行からお金を下して、その履歴を調べるというのはどうですかね?」

原先生「自分のところから、例えば100万円出ているのであればわかるんですけど、相手に現金(で渡している場合)だと、あっちは受け取ったことを否定されてしまうと」

北野「例えば振り込みやったらどうですか?」

原先生「振り込みは結構楽ですね。入ったのは間違いないので」

あとは何の目的で振り込んだのかを証明する必要がありますが、これはどちらの言い分がより真実に近いのかということと、何回にも分けて大金を振り込んでいるのであれば、それをプレゼントする理由がなければ、貸し付けていると判断されるそうです。

本当は普通に連絡が取れていた時点で、紙で借用書を書いてもらわなくても良いので、メールやLINEなどで「今まで○○万円貸したよね?」と尋ねて、「借りたよ」などという返事をもらうのが良かったそうで、怒鳴ってしまったのがまずかったそうです。

もしこの案件を弁護士さんに頼んだ場合は、なんとか貸した証拠を見つけて回収や裁判に持ち込むそうですが、少なくとも最低限、自分で「何月何日にどこで会って、いくら貸した」ということはメモに取っておいた方が良さそうです。
裁判では日付が特に重要とのことです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2020年08月26日14時13分~抜粋

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