北野誠のズバリ

自分のアイデアが盗まれた!一般人でも著作権は適用される?

SNSや動画サイトなどにアップする際、著作権に気をつけないといけない場合があります。

有名作品の画像や音楽であれば、盗用は良くないということはピンと来るのですが、もし一般人である私たちが、アイデアを盗まれた場合も同じように抗議をすることはできるのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の水曜コーナー「ズバリ法律相談室」、7月29日の放送では、「アイデアを盗まれたらどうする?」というリスナーの疑問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が法律の観点から回答しました。

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仕事の同僚がアイデアを盗用

「先日、会社で同僚の社員Aと何気ない会話の中で、これから書こうと思っていた企画書が話題に上りました。数日後、Aが私の話したアイデアを元にした企画を上司と話しているのが聞こえてきました。

私が企画書を出す前に、Aは企画書を上司に提出していたんです。私のアイデアが盗まれたのですが、何か救済方法はないのでしょうか?」(Bさん)

同じ会社の同僚なら、事前にBさんにひと言あっても良さそうなものですが…。

Aさんよりも先にアイデアを出していたという証拠がないと難しそうですが、著作権による保護は、どういった場合に有効となるのでしょうか。

原先生「著作権が保護ざれるには、創作物として具体化していないといけないので、頭の中にあるアイデアでは保護できないという状態ですね」

具体化というのは、紙や映像などに残すという以外にも方法があるそうですが……。

原先生「口承でも例えば、節をつけて歌みたいになってればいいんですけど、企画書となると、創作物として認められるためには、文書化されてないと難しいなと」
 

著作権を保護するには?

残念ながら、Bさんのケースでは著作権が認められるのは難しいようですが、文書に残すとなっても、またどちらが先に言ったのか、いつ言ったのかという記録は必要になります。

原先生「WebサイトやSNSで発信してみるとか、メールで送ってみるっていうことになれば、日付も特定できますし、その程度でも良いといえば良いんですね。ですから、頭の中だけで留まってると難しいかなという程度で。

ただ、文書化されても日付がなかったらどうなのかとか、日付でも勝手に後で書き込むような形だったら後付けだとかいろいろ言われますし。いかに早い段階でみんなの目に触れる状態にできるかというのが勝負ですね」

なお、Bさんがアイデアを先に思いついていた証拠があるなどして、訴えが認められた場合は、慰謝料の請求や差し止め、今回のことによる経済的損害などを賠償させることができるそうです。
 

著作権侵害する側になることも!?

「著作権の侵害」というと、作家や企業などの話と思いがちですが、実は私たちも知らず知らずのうちに侵害している可能性があるようです。

原先生によりますと、最近でもリツイートで引用していた写真の、撮影者クレジットなど一部がトリミングされていたということで、著作権侵害として訴えられました。

気軽にリツイートをすると、実はそれが著作権侵害になってしまうというケースもあるので、注意が必要です。

また、SNSのアイコンに有名なキャラクターを使うのも実は問題で、私的な利用とはいうものの、作者から訴えられてしまえば、負けてしまう可能性は十分にあります。

話を元に戻しますと、アイデアを訴えられないためには、人に話さないことと、形のあるものに残しておくこと、すぐに実行に移すことが大事なようですね。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2020年07月29日14時11分~抜粋

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