北野誠のズバリ

収入激減で家賃が払えない!そんな時に申請できる「住宅確保給付金」とは?

新型コロナウイルスの影響で、収入が減って困っているという方に対し、よく「相談窓口に行けば良い」という意見があります。
具体的に、どこでどのような手続きを取れば良いのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律にまつわる疑問やお悩みなどに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

5月6日の放送では、家賃の支払いに悩む相談に関するおたよりを、北野の代役である戸井康成と、大橋麻美子が紹介しました。

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滞納をすれば即退去?

今回、取り上げるおたよりは、次のとおりです。

「新型コロナウイルスによって収入が減り、家の家賃が払えなくなる不安を持った方が多いと思います。かくいう私もその1人なのですが、もし新型コロナの影響により家賃が払えなくなり、大家さんから『出ていけ』と言われたら、どうすれば良いでしょうか?」(Aさん)

お金がなくて家賃が払えずに滞納し続けた場合、やはり退去せざるを得ないのでしょうか?

原「通常時でも賃貸借契約(の解除)の場合は、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていなければならないと言われていまして、だいたい1か月だけでは解除はできないですね。

今回は判例上の蓄積を見ていくと、コロナウイルスのこともありますし、3か月程度までは家賃を払わなくても解除はできないだろうと、はっきり大臣も言ってましたし。(退去で裁判沙汰になった場合)裁判所もコロナの影響は考えざるを得ないのかなと」

特別な事情ということで、ある程度までは待ってもらえるようです。
 

家賃への補助金は支給される?

ただ、いくら待ってもらったとしても、家賃の金額自体が減るわけではありません。

1人当たり一律10万円が支給されることが話題になっていますが、他にも家賃に特化した補助金というものはあるのでしょうか?

原「昔から失業状態だった方には住宅確保給付金というのがあるんですけど、先月末に要件が緩和されて、失業されてなくてもそれと同程度収入が低下した方とかには、各自治体から出ます」

「住宅確保給付金」、初めて聞く用語ですが、どんな対象者がどれぐらいの金額だけ支給されるのでしょうか?

原「今までは年齢に上限があったり、失業というのが条件になってたんですけど、要件が緩和されて、撤廃されたんです(4月24日に発表)。

各自治体によって、収入要件、世帯に何人いるか、収入がどれぐらいあるかがチェックされますけど、そのチェックがクリアされれば、原則3か月分の住宅費が支給されるということになりますね」

手続きは住居地に沿った役所で行うそうで、一部の自治体ではホームページにも記載されているそうです。
 

店舗と住居を兼ねている場合は?

住宅確保給付金は文字通り住宅、つまり住んでいる家に関する給付です。
自分でお店を営んでいる場合のテナント料などには給付されるのでしょうか?

原先生「住居の確保が目的の給付金なので、お店だけとなると難しいと思うんですけど、店舗兼住宅という場合には住宅分に関しては考えられます。自治体ごとに判断が分かれると思いますので、相談に行っていただいた方がよいと思いますね」

いまだかつてないほどの経済危機に直面している状況です。本当に困っているけど、給付金や補助金が出るのかどうかよくわからないという場合は、まず役所に相談した方が良さそうです。
(岡本)
 
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2020年05月06日14時15分~抜粋

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