北野誠のズバリ

引っ越した後もナンバーを変えていない車。法的にはどうなの?

引っ越し後に、引っ越し前のナンバープレートのまま変えずにいる車を見かけることがあります。これは法律的に問題はないのでしょうか?

4月1日放送の『北野誠のズバリ』、「ズバリ法律相談室」のコーナーには、前の住所のナンバープレートを気に入っていて変えたくないという友人の話を聞いたリスナーから質問が寄せられました。

北野誠がオリンピア法律事務所の原武之弁護士に電話で伺います。

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「なにわ」が嫌だった

「最近、他県から地元に引っ越してきた友達が『車のナンバープレートって変えなきゃいけないのかな?』と言っていました。どうやら前に住んでいたナンバープレートの地名の部分を気に入っているようで、『できることならこのままがいい』とのことでした。

これが法的にOKなら、好きな地名のナンバーを付けられることになりますが、法的にはどうなんでしょうか?」(Aさん)

大阪に住んでいる時に、ひらがなの「なにわ」ナンバーが「すごい嫌でね」と北野。

「引っ越し後もナンバーを変えずにいても法的には大丈夫なんですか?」と尋ねる北野に、「法的にはダメですね」と原弁護士。

「道路運送車両法」という法律の十二条一項に「記載事項に変更があった場合は変えなければならない」と明記されていて、引っ越し後、基本的には15日以内に変更しないといけないという規定となっています。
 

変更は引っ越し後15日以内

「車両はなにかあった時のために車検をしているし、その車検証に記載したことで例えば事故が起きた場合にはあとを追ったり、犯罪があった場合には調査したりするので」と原弁護士。

つまり、人間でいう「住民票」や「戸籍」が変わったということと同じであるため、変えないと意味がないというのです。

15日という日数に、「結構すぐですね、引っ越ししてから」と、その期間の短さに驚く北野と大橋麻美子。

法律的には15日以内と定められてはいますが、実際には遅れてしまう方もいるようです。

変更する場合はディーラーに依頼する、もしくは陸運局に車を持ち込む必要があります。
 

「湘南がかっこええから湘南」はムリ?

車のナンバーは、使用する場所の「本拠地」で決まります。

本拠地とは、「そこを中心に使用する」という場所のことなので、所有者の住所と異なる場合もあります。

しかし個人の場合は、だいたい住所地と本拠地が一致するため、住所地のナンバーしかもらえないというわけです。

北野「『湘南がかっこええから湘南』ってのは無理なんですね」
原弁護士「無理ですね、やっぱり(笑)」
北野「『横浜とか湘南にどうしても乗りたいんや!』ってなっても、そこに引っ越さなあかんわけですね」

ナンバーには、かっこいいイメージとそうではないイメージがあるようです。

続いて北野はナンバープレートの数字に着目します。

「時々ものすごいぞろ目で、8888とかあるじゃないですか。あれはどうやって取るんですか?」

数字は地名とは違い、「空いていれば自由に選択できる」もの。

昔はランダムだったため、「『俺の覚えにくいわ』とかありましたけど」と北野。
 

元夫のナンバーは「私の誕生日」

現在は誕生日や結婚記念日など、覚えやすいナンバーや思い入れのあるナンバーを選ぶ人も増えています。

「別れたらどうすんねん、それ」と否定的な北野に、「別れたダンナは私の誕生日の乗ってますよ、へっへっへっ!」と自慢げな大橋。

北野「いまだに乗ってるんですか!」
大橋「息子が言ってましたよ『ママの誕生日のままだよ』」
北野「えー!」
大橋「そういう時困りますもんね」

地名部分は引っ越しと共に変更する必要があり、数字は自由に決められると原弁護士に再度確認した北野。

「そうなんや、大橋さんの旦那さん未練たらしいですね」と、どうしても気になった北野に、「いや、面倒くさいだけだと思うんですけど(笑)」と、さらりと返した大橋でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2020年04月01日14時12分~抜粋

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