北野誠のズバリ

誤って届いた年賀状、届けてあげなければ罪に!?

お正月に届く年賀状の中で、たまに誤配により違った人のものがまぎれていたという経験ってないですか?

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、日頃抱いている法律への疑問などに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

1月8日の放送では、そんな年賀状の誤配に関するリスナーからの質問を取りあげました。

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誤って届いた年賀状はどうする?

「私はマンションに住んでいるのですが、お正月を迎えて届いた年賀状のチェックをしていると、たまに同じマンションに住む別の住人の年賀状が入っていることがあるんです。

その時は正しい宛先の部屋へ直接投函しているのですが、結構面倒くさかったりします。

なので、逆に私宛に届くはずだった年賀状が間違って誰かの部屋に入ってしまい、勝手に捨てられたり、保管されていたりしないだろうかなど、変に不安に思うことがあります。

そこで質問ですが、そもそも間違って自宅に入ってた年賀状はどのように処理するのが正しいのでしょうか?対応次第で罪に問われるのでしょうか?」(Aさん)

パーソナリティーの北野誠が「郵便局員さんに電話して言うしかないんじゃないですか?こんなん法律あるんですか?」と、疑問を投げかけたところ…。

原先生「一応ありまして、郵便法という法律の42条に『誤配』と明示して郵便ポストに入れるか、郵便局に届け出てくださいという規定があります」

誤配されたものは、きちんと返してあげなければいけないと法律で決まっているようですね。

どんな罪に問われる?

誤って届いた郵便物を返すのは当然ですが、めんどくさいと思って放置してしまったり、忘れてそのままにしてしまったりした場合、罪に問われるのでしょうか。

原先生「一応、年賀ハガキも法律で『信書』というものに当たるので、そうすると信書隠匿罪という犯罪に当たる可能性があります」

お年玉年賀ハガキの発表を待って、置いておくというのも良くありません。

北野「めんどくさいから捨ててしまおうというのもダメなんですか?」

原先生「そうすると器物損壊、他人のハガキですから、それを壊したということになる可能性がありますね」

もちろん、年賀ハガキに限らず、普通のハガキや封筒も同じ扱いなのですが、ダイレクトメールであっても、同じように放置していてはいけないそうです。

「誤配をしたのは配達員のせいだから、私が対応しなくても良い」という考えは通用しないということですね。

封筒を誤って開けてしまったら

ここで話は年賀ハガキの誤配から、誤配により人の封書を開けてしまったケースに及びました。
その場合、罪には問われるのでしょうか?

原先生「間違えて開ける分には過失なんでいいですけど、故意に開けると信書開披罪という別の罪、手紙を勝手に開けた罪になります」

もしうっかり開けてしまった場合の対応方法も決まっていて、封筒を補修するか、新しい封筒に入れ替えるなどして、さらに誤って開けてしまったことを明記しておく必要があるそうです。

そうしないと、後で「わざと開けたのではないか」と、無用なトラブルの元になりかねないからということです。

ちなみにこの信書開披罪ですが、1年以下の懲役か20万円以下の罰金と、結構な罪の重さです。

封筒を開ける前に、念のため宛先はよく確認する必要がありそうです。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2020年01月08日14時12分~抜粋

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