北野誠のズバリ

ゴミを拾ったら犯罪になる場合もある!?

2019年11月29日(金)

ライフ・ヘルスケア

まだ使えそうなソファや家電が捨てられており、それを拾って持ち帰るといった経験がある方もいらっしゃるのでは?
特に珍しくもなく、問題がないように見えますが、実はゴミの種類によっては、勝手に持ち帰ると犯罪になる可能性があるそうです。

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律に関する疑問や質問に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

前回の同コーナーでは、「家庭ゴミをコンビニのゴミ箱に捨てたり、決められた日と異なるタイミングでゴミ集積場に捨てることは、犯罪にあたるのか?」という質問に対し、極端なケースだと犯罪にもなりうるという結論に至りました。

今回は逆に、「ゴミ捨て場に置いている物を持って帰るのは、窃盗などの犯罪にあたるのか?」という、リスナーであるAさんから届いた疑問を取りあげました。

普通で考えると、捨てたということは所有権を放棄したので、持って帰ろうが自由という気がしますが…。

原先生「基本的にはごみ捨て場にある物なので、持ち去っても良いんですけど、中には条例で、捨てられた物は市の物だよとか、管理組合や自治会の物だとか、見た目では判断できないですね」

持ち帰ってはいけないゴミとは?

粗大ごみなどで明らかに不要となった物は持って帰っても良いようですが、どんな物だと持って帰ってはいけないのでしょうか?

原先生「問題なのは紙やプラスチック、空き缶とかですね」

これらの共通点は、リサイクル資源だということ。

資源の場合は、所有権はマンションの管理組合や自治会、市区町村ということになるそうです。

特にマンションの場合は、住民以外の人がゴミを拾いに来ると、建造物侵入にもなりかねないそうです。

では、勝手にゴミを持ち去った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

原先生「捨ててあって誰も所有者がいなくても、占有離脱物横領になる可能性もありますし、誰かの物という条例があれば窃盗になりますね」

資源ゴミだとお金に換えることができるわけですから、管理組合や役所などからすれば、それこそ窃盗というように受け取れますね。

価値ある雑誌が捨ててあったら?

雑誌や新聞などの古紙も大量にあるとお金になるため、大量に持って帰るのは窃盗になりかねません。

ただ、ここも程度問題であって、雑誌1、2冊程度だとそこまで罪には問われない可能性が高いものと思われます。

ここで北野は、少し気になることがあるようです。

北野「たまに東京でも、年代物の、こんな雑誌まだ持ってる人おったんや、みたいな(雑誌が捨ててある)。

たぶん、終活やってはる人やと思うんですけど、いかにもその趣味の、ものすごいエロ本がどーんと積んであって。あれは大量に置いてあっても取ってはいけない?
『ちゃんとしたところに行ったら、結構な値段で売れるんちゃうん?』っていう」

原先生「多少取っていくことに目くじらを立てるわけじゃないでしょうけど、問題になる事例は、大量に引き取っちゃう人がいるんですね」

雑誌については、中身や価値というよりも、数量の問題のようですね。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2019年11月27日14時12分~抜粋
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