住んでいる場所によって、ごみの分別にはさまざまなルールがあり、面倒くさいと感じることもあるでしょう。
しかし、めんどくさいからといって、コンビニやスーパーで家庭ゴミを捨てるのは迷惑行為。場合によっては、犯罪とみなされるかもしれません。
『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律に関する疑問や質問に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。
家庭ゴミを勝手に捨てるのは何の罪?
11月20日の放送で、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介したおたよりは、次のとおりです。
「知り合いにコンビニを経営している方がいらっしゃるのですが、家庭ゴミを捨てる人がいて困るという話を聞きました。これって、何かしらの罪にならないのでしょうか」(Aさん)
店にとっては関係のないゴミを捨てられるのは迷惑ですが、実際にはどんな罪に問われるのでしょうか。
原先生「厳密に言うと、捨ててはならない所に捨ててる訳ですから、不法投棄ということで、廃棄物処理法という法律に違反することになります。
(捨てる)量にもよりますけど、大量に捨てればそのために人を割かなければいけないし、ゴミ袋も用意したり費用もかかるので、営業妨害と。
大橋「頻度とかじゃなくて、量とかどういう種類とか?」
原先生「量や頻度だけでなく、種類にもよります。生ゴミがあれば、大変になりますし」
どこからが許されない?
家庭で出た物なのか、そこのコンビニで買った物を後日捨てに来たのかは、判別が付きにくいので問題になりにくいのですが、たいてい問題となるのは、明らかに家庭ゴミとわかる物で、分別したくない物のようです。
原先生「だいたい問題になる方は、本当に家庭の生ゴミを持ってきたり、例えばおむつとか比較的片付けるのが困難な物を持ってきたり、なかなか想像を絶する物が入ってるものですから、それはやっぱり法律で罰する可能性がありますよということですね」
どこまでが許容されて、どこからが許容されないのか、厳密に規定されてはいませんが、非常識な量や種類、頻度で持ってこられるとアウトというようです。
そうなると、めったに罰せられることはないようですが、不法投棄でどれぐらいの罰を受けるのでしょうか。
原先生「不法投棄と該当すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。営業妨害ということになると、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。いずれも懲役刑があるので重いですね」
マナー違反も犯罪に?
それでは、マンションやアパートのゴミ集積場に、住人でない人がゴミを捨てに来る場合は、罪になるのでしょうか。
原先生「結局、ゴミ置き場はマンションの方で、しかも時間を決めて捨てて良いという許可なので、それ以外の場合は、ゴミ捨て場と言っても捨てて良いということにならないので、不法投棄になり得ますね」
ということは、決められた曜日でない日にゴミを捨てるのも、不法投棄ということになります。
北野「あと、違う日に出したゴミが、カラスとかにやられて、道路にあふれる場合も違反になるんですか?」
原先生「これも廃棄物処理法で、土地を持っていたら周りをきれいにしなければいけないので、法律に違反する可能性がありますし、結果的に道路にゴミをばらまいてしまうのは、道路交通法違反ということで、いろんな罪にあたるんですよね」
マンションや自治会などによってルールが決められていると思われますので、今一度、確認したほうが良さそうです。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2019年11月20日14時12分~抜粋