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北野誠のズバリ

勝手に婚姻届が提出されていた!これって無効にできる?

2019年11月15日(金)

ライフ・ヘルスケア

「彼氏や彼女がいつの間にか婚姻届を出していた!」
「夫や妻が勝手に離婚届を出していた!」

そんな経験をする方はめったにいないと思われますが、もし勝手に届出がなされていたら、無効にすることはできるのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律に関する疑問や質問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

他人が出した婚姻届、なぜ受理される?

11月13日の放送で、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介した質問は、次のとおりです。

「先日、"付き合っていない異性に、勝手に婚姻届を出されていた"といった事例が多い、という内容のネット記事を見て驚きました。もしそういった事例が起きた時、どうなってしまうのでしょうか?
また、"離婚届を勝手に出されていた"という話も耳にしますが、その場合もどうなるのでしょうか。気になります」(Aさん)

本人が書いてもいない婚姻届を役所が受理するのか?との疑問が浮かびますが、婚姻届は本人でなくても提出できるため、本物か偽物か確認しようがありません。

原先生「役所は形式しか見ないので、形式が整っていれば受理しちゃいますね。戸籍に反映されてしまって、一応有効になる」

北野「半同棲したけど別れた彼氏や彼女が急に(婚姻届を提出)することになるんでしょうけど、(届出を出された)相手に婚姻の意思がない場合は、この後どうすればいいんですか?」

原先生「役所に行って『取り消してください』って言っても、そういうわけにはいかないので、結局、婚姻の無効確認の調停というのを家庭裁判所に申し立てないといけないですね」

勝手に出されてもわからない?

婚姻を取り消すのは大変面倒なことですが、ここで気になるのは、勝手に婚姻届を出されたことをどんなきっかけで気づくのか、ということ。

どこからも知らされなければ、「何年も婚姻関係になっていた!」なんてことにならないのでしょうか。

原先生「基本的に、受理すると通知を出す自治体が多いと思うので、郵便で気づくはずなんですけど。婚姻はよくわからないですけど、離婚は送るところが多いです」

本人確認ができない場合は、当人に通知が届くこともあり、その場合は問題がなさそうですが、もし通知されない自治体の場合は、何かの機会に戸籍を取り寄せて、初めて自分が結婚していたことがわかる、なんてことも…。

ちなみに勝手に出される事例は、婚姻届よりも離婚届の方が圧倒的に多いようです。

逆マリッジブルーに注意

原先生「一番厄介なのが、仲が良い時に"結婚しよう"みたいな形で、冗談半分じゃないですけど、(婚姻届を)書いてしまって渡してたとか、出すつもりがなかったのを後で出されたとか。
離婚届もそうで、旦那さんがお詫びのつもりで離婚届を渡してて(奥さんが)出しちゃう」

大橋「結婚届は雑誌の付録でもありますからね。盛り上がって雑誌見ながら『ちょっと書いてみる?』とか」

ここで、男性の脇の甘さを指摘する北野。届出は軽々しく書くようなものではありません。

ただ、この場合は自筆で書いているだけに、調停などで「これは本気ではなかった」と証明するのは難しそうです。

では、実際に裁判では婚姻を無効にすることはできるのでしょうか?

原先生は「ほぼ認められますね。やっぱり(婚姻関係を)維持してもしょうがないですもんね。ただ、自分で(婚姻届を)書いて、少し同棲した実態があると、それは離婚じゃないのかと。そういう争いになる可能性はありますが、婚姻関係を継続しようとする方向では、裁判所が進めてもあまり意味はないので」と回答。

そして「勝手に出した事案は、比較的早く終わる可能性は高い」とまとめました。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2019年11月13日14時05分~抜粋
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