北野誠のズバリ

そのハロウィンの仮装、著作権侵害の可能性も!?

ここ数年ですっかり日本に定着したハロウィン。こどもたちが近所にお菓子をもらいに行くという風習よりも、思い思いのキャラクターに扮した仮装パレードの様相を呈しています。
しかし、よく見るとこの仮装、法律的にちょっと引っかかる点があるかもしれません。

『北野誠のズバリ』の1コーナー、「ズバリ法律相談室」の10月30日放送分では、仮装パレードに関する法律上の疑問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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コスプレ自体が著作権侵害?

今回、紹介した質問は次のとおりです。

「去年、ハロウィンで盛り上がっている渋谷の映像を見て、ずっと疑問に思っていたことです。

最近のハロウィンは、おばけ要素が皆無のコスプレイベントみたいになっていますが、(元のキャラクターに関する使用権の)許可をとっていない一般の人が、アニメやゲームのキャラのコスプレをして街を歩くのは、法律的には大丈夫なんですか?著作権侵害にはならないのでしょうか、気になります」(Aさん)

この質問に対し、原先生は「基本的に似ていれば、著作権侵害に当たる可能性は高いですね」と即答。

家の中のホームパーティーで仮装をする分には、自家使用ということで問題がないものの、外に出ると侵害に当たるそうです。

ハロウィンだと許される?

ということは、パレードに参加するのは、もってのほかということになりますが、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子は「よう参加してますよ。テレビにも映ってますよ」と語ります。

原先生「それは似てないという評価か、もしくはお祭りなので、著作権者もそこは大目に見てるというか」

北野「街へ出るぐらいやったら、そこまでやいのやいの言われないでしょうけど、インスタやTwitterに写真をあげたりするじゃないですか。SNSで拡散するというのはどうなんですか」

原先生「これも著作権の一部である公衆送信権の侵害に当たる可能性があります」

公衆送信権とは、著作権者以外の人が、世間一般の人が受信することを目的に著作物を送信することを規制する権利。

つまり、「著作権を持っている人しか、ネットで写真をアップするなどしてはいけませんよ」ということです。

厳密に言えば、忘年会の仮装やマラソン大会の仮装なども著作権侵害に当たってしまうそうです。

ただ、著作権者が大目に見ているのにも、理由があるようです。

原先生「結局、著作権を持ってる人にとってみれば、良い意味でたくさん使ってもらえれば普及するので、悪い話ではないんですよね」

また、公式のキャラクターグッズなどを使って仮装する分には、問題がないとのことです。

原先生「ネットで売ってるような、許諾されているかどうかわからない物だとマズいです」

著作権侵害以外で問われる法律違反

ここまでは著作権侵害の話でしたが、特定のキャラクターではない、警察官などのコスプレなどは、問題がないのでしょうか?

原先生「日本の警察官の制服を着ていたら、軽犯罪法違反ですね。誤解される可能性があるので、よろしくないと」

北野「あと、肌の露出が多いコスプレとかありますけど。『うる星やつら』のラムちゃんとか、どうなんやと思うけどなあ」

原先生「これは表現の自由とわいせつという、昔からある議論なんですけど、いくら表現の自由と言っても、肌の露出があまりにも激しいと公然わいせつですね」

著作権以外にも、コスプレが別の法律違反に問われるという可能性があるようです。

実際に訴えられる可能性はある?

著作権侵害の話に戻りますが、結局、罪に問われるかどうかはグレーゾーンのようです。

原先生「普及して欲しいという思いがあって、見過ごされている部分がたくさんあって、法律を厳格に解釈するとダメなことって多いんですね。著作権は」

ハロウィンの仮装行列に参加する程度だと問題がなさそうですが、原先生は最後に、問題となるケースについて指摘しました。

原先生「個人でちょこっとやってる分には、著作権者も(チェックが)大変だし、(著作権侵害の訴えを)やらないと思うんですけど、大々的に(人や写真を)集めるサイトを作ったりとかすると、たぶんダメになると思います」

ハロウィンの仮装は、特定のキャラクターに扮したものにしないか、あるいは個人で楽しむ範囲でコスプレをする方が良さそうですね。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2019年10月30日14時11分~抜粋

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