北野誠のズバリ

お酒をフリマやネットで売るのに販売免許は必要?

酒類の販売には免許が必要ということは知られていますが、よくよく考えてみると、フリーマーケットやネットオークションで売るのは問題がないのでしょうか?

9月25日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、法律に関する身近な疑問や質問をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介。オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

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余ったお酒を出品しても良い?

今回、番組で紹介したおたよりです。

「私は趣味として、希少な焼酎やウイスキーなどを集めているのですが、前々から妻に『場所を取るから、要らないお酒は処分してくれ』と言われています。

そこで、フリマアプリでお酒を売ろうと考えたのですが、『お酒を売るには免許が必要』と聞いたことがあり、売っても良いものかどうか悩んでいます。
私のような免許を持たない人間でも、フリマアプリでお酒を出品しても良いのでしょうか?よろしくお願いします」(Aさん)

商売目的でなければ、お酒を売っても良いのか、それとも、おみやげと違ってお金が介在しているのでダメなのか、よくわからないところですが、売っても良いのでしょうか。

原先生はまず、「お酒を販売する場合には、酒税法上、税務署から酒類販売業免許を受けなきゃいけないですね」と説明しました。

酒屋さんはもちろん、お酒を売っているコンビニでも免許を取得しているわけです。

免許が必要かどうかの線引きは?

それでは、今回のケース、フリマアプリで売る場合はどうなのでしょうか。

原先生「販売業免許なので、実際は業として行ってなきゃいけないんですけど、余った物とか、もらい物で飲まないから売るぐらいだと、業としてやってない、継続してやっている業務じゃないということで、免許は不要ですね」

北野「継続的にずっと酒を売り続けたら?」

原先生「業として見るためには、継続反復性が重要なので、例えばフリマアプリで余った物を売るとしたら、年間数回ぐらいだろうと思うんですけど、毎日のように10品、20品売ってるってことになると、業だろうなと」

程度問題ではありますが、具体的に年間何円以上、月何回以上、1日何品以上なら商業目的といった明確な線引きはないようです。

学校のバザーで売るのは良い?

では、どこまでが商売で、どこからが商売ではないのでしょうか。

北野「例えば海外のお酒を自分で輸入して、値付けしてフリマアプリで売り続けたら、業になりますよね」

原先生「海外から仕入れて売ってますから、事業としてやってますね」

大橋「お中元のセットとか、『これ飲まないから』って、結構出品されてましたけど」

原先生「これも余り物を売ってるだけですから、業ではないので、許可は不要と」

北野「ガレージセールや学校のバザーは?」

原先生「基本的にはフリマアプリもガレージセールも一緒ですから、販売してもいいんですけど、衛生面の問題もあるし、学校でお酒を売るというのは、道徳的な問題もありますし。法律上許可はいらないですけど、みなさんと相談した方が良いですね」

ネットの場合でも、あまり大量に売ったり、頻繁に売ったりしていると、税務調査に入られる場合があるようですが、あくまでも常識内の範囲で「余った物を売る」というスタンスであれば、問題はなさそうです。
(岡本)​​​​​​
北野誠のズバリ
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2019年09月25日14時12分~抜粋

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