北野誠のズバリ

働き方改革で気になる!どっちが本業でどっちが副業?

「働き方改革」という名のもとに副業解禁の動きが進んでいます。
しかし、本業の収入を超えるほど副業が順調な方は、どちらが副業かわからないと思われるかもしれませんが、そもそも何をもって「本業」「副業」と言うのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた相談をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答します。

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副業を禁止してきた理由は?

8月7日の放送で紹介した相談は、次のとおりです。

「先日友だちが『副業していたのがバレて、会社に怒られた』と話していました。さらに『副業の方が収入が多い場合、それでもその仕事は副業になるのかな』と言っていました。
私は"確かに"と思ってしまいましたが、法律的に何が本業で何が副業なのか、明確な定義などはあるのでしょうか?

また、副業を禁止している会社は多いと思いますが、労働者が労働時間以外を自由に使うことができるような権利はあるのでしょうか?
あるとしたら、矛盾してますよね。よろしくお願いします」(Aさん)

まずは、これまでに会社が副業を禁止してきた理由は何でしょうか。

原先生「企業が社員の健康を管理しなければならないので、あまり長時間働かれると健康を害するということで、殆どの会社で副業が禁止と。

最近は残業しないようにしようということで、例えばWebに詳しい人はWebサイトの関係(の仕事)やNPOの手伝いなど、自己実現をいろいろなところで図る方が、よい働きができるんじゃないかということで、副業解禁に動いたんですね」

しかし、北野は以前から副業解禁には懐疑的で、「それやったら残業を認めてあげた方が良いんじゃないの?専門分野はそっちなんやから。自己実現なかなかしにくいでしょう、(本業が終わった後、1日あたり)2時間ぐらいで」と語りました。

最近では銀行も副業解禁に乗り出していて、ある記事では大道芸をしているケースもあるそうですが、特別な技能や能力を持っている方はさほど多くないですから、誰でも簡単に副業とはいかなさそうです。
 

副業の広がりは止められないが…

相談内容に話を戻しますと、法律的に副業の定義はあるのでしょうか。

原先生は「ないですね」とキッパリ回答。

さらに「突然(世間で)副業の話が出てきただけで、一般的には時間が多い方が本業で少ない方が副業と。収入の多寡ではないという考え方だと思いますが、定義らしい定義はないですね」と解説しました。

ただ、あらかじめ副業禁止が規定されている会社で働いている社員が、副業により罰せられることはあります。

副業により労働時間が長くなって、あまり寝ていないことで本業に支障をきたしたり、良からぬ副業をして、本業の会社の信用を落としてしまうと、懲戒となる可能性があります。

とはいえ、今後はさらに副業がしやすくなり、その分野が広がっていきそうです。

原先生「在宅でできる仕事が増えているので、今まで内職ととらえられていた仕事を副業にして、自分の能力を生かす。例えば、語学が得意な人はインターネットを使って語学学校を開くとか、フリマのようなことを事業にするとか。いろいろできるだろうとは言われてますが、ただ、何人いるのかなと」

残業が少なくなっても副業はできず、でも家に帰らないという人は、俗に「フラリーマン」と言われていますが、何のための働き方改革かよくわからなくなっている場合もあるそうです。
日本のライフスタイルに定着するまでは、まだまだ時間がかかりそうですね。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2019年08月07日14時12分~抜粋

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