人生の晴れ舞台となる結婚式ですが、その予約をめぐるトラブルが発生したら、どうすれば良いのでしょうか?
『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、法律に関する身近な疑問や質問を北野と水曜アシスタント・大橋麻美子が紹介しています。
4月17日の放送では、オリンピア法律事務所の原武之弁護士に回答を伺いました。
1年先の結婚式場予約、キャンセルで違約金70万円!これって妥当?
契約上の違約金が高すぎる?
今回、番組に届いた相談は次のとおりです。
「知り合いの娘さんが、式場のブライダルフェアに彼氏と行きました。そこで式場のスタッフが、『普段は370万円のところ、今日即決すれば70万円割り引きますよ』と言ったそうで、親の相談なしにハンコを押してしまったそうです。予定日は1年以上先の話です。
家に帰って親に話したら、勝手に決めたことに激怒され、すぐに解約するように言われました。
後日式場に解約を申し出たら『違約金70万円を払わないとキャンセルできない』と言われました。2人とも成人なので契約は有効だと思うのですが、1年以上先の話なのに契約書に書かれていたら、70万円もの大金を違約金として払わなければならないのでしょうか」
契約してしまった以上は仕方がないように思いがちですが、1年も先の予約をキャンセルしたら70万円というのも高すぎるような気がします。
「知り合いの娘さんが、式場のブライダルフェアに彼氏と行きました。そこで式場のスタッフが、『普段は370万円のところ、今日即決すれば70万円割り引きますよ』と言ったそうで、親の相談なしにハンコを押してしまったそうです。予定日は1年以上先の話です。
家に帰って親に話したら、勝手に決めたことに激怒され、すぐに解約するように言われました。
後日式場に解約を申し出たら『違約金70万円を払わないとキャンセルできない』と言われました。2人とも成人なので契約は有効だと思うのですが、1年以上先の話なのに契約書に書かれていたら、70万円もの大金を違約金として払わなければならないのでしょうか」
契約してしまった以上は仕方がないように思いがちですが、1年も先の予約をキャンセルしたら70万円というのも高すぎるような気がします。
違約金は下げられる?
原先生もやはり「成人の契約なので、有効に成立していると言えますね」と答えましたが、北野も引っかかるのは、この契約が1年も先という点です。
原先生「1年以上前と言っても契約は契約ですから、違約金は一定程度払わないといけないという義務は発生してますね」
北野「えーっ!うかつに契約したらアカンなあ。1年先やったら別れてるかもしれんのに」
それにしても、70万円は違約金としては高すぎないかという疑問は残ります。
原先生「そこが問題で、結局1年以上前にキャンセルしたからといって、結婚式場に損害はあまり発生しないですよね。他の人で埋めることができるし。
実損害以上のものを不当に請求しているということで、70万円は無効になるかなと」
もちろん、70万円がゼロになるというわけではありませんので、いくらぐらいが妥当なのでしょうか。
原先生「例えば広告宣伝費がこれぐらい追加でかかるとか、余計な手間がかかるということで算定するんですけど、70万円はちょっと行かないかなと」
原先生「1年以上前と言っても契約は契約ですから、違約金は一定程度払わないといけないという義務は発生してますね」
北野「えーっ!うかつに契約したらアカンなあ。1年先やったら別れてるかもしれんのに」
それにしても、70万円は違約金としては高すぎないかという疑問は残ります。
原先生「そこが問題で、結局1年以上前にキャンセルしたからといって、結婚式場に損害はあまり発生しないですよね。他の人で埋めることができるし。
実損害以上のものを不当に請求しているということで、70万円は無効になるかなと」
もちろん、70万円がゼロになるというわけではありませんので、いくらぐらいが妥当なのでしょうか。
原先生「例えば広告宣伝費がこれぐらい追加でかかるとか、余計な手間がかかるということで算定するんですけど、70万円はちょっと行かないかなと」
クーリングオフ制度は使える?
ただ、1年も先の話であってすぐにキャンセルしたのだから、違約金を払わなくても良いのではないかと思ったりもします。
ここで北野が、契約を無効にするクーリングオフ制度は使えないのかと尋ねました。
原先生「今回はブライダルフェア、店舗での契約ですから、契約書に記載がなければクーリングオフの対象外ですね。訪問販売や電話勧誘、マルチ商法、クレジットローンとか、一定の法律で定められている取引しか対象にならないと」
クーリングオフ制度を使うには、条件が必要なようです。
最後に原先生は今回のケースについて、「実費でかかる10万、20万円ぐらいは、違約金としてはやむを得ないのではないか」としつつ、「違約金をある程度減額する交渉をしても良いのではないか。杓子定規に考えず(式場に)相談に行ったり、弁護士に相談すれば良いのではないか」とまとめました。
(岡本)
ここで北野が、契約を無効にするクーリングオフ制度は使えないのかと尋ねました。
原先生「今回はブライダルフェア、店舗での契約ですから、契約書に記載がなければクーリングオフの対象外ですね。訪問販売や電話勧誘、マルチ商法、クレジットローンとか、一定の法律で定められている取引しか対象にならないと」
クーリングオフ制度を使うには、条件が必要なようです。
最後に原先生は今回のケースについて、「実費でかかる10万、20万円ぐらいは、違約金としてはやむを得ないのではないか」としつつ、「違約金をある程度減額する交渉をしても良いのではないか。杓子定規に考えず(式場に)相談に行ったり、弁護士に相談すれば良いのではないか」とまとめました。
(岡本)
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