北野誠のズバリ

4月から働き方改革関連法が施行!住宅ローンを借りる人も要注意?

この4月から「働き方改革」のさらなる実現に向けて、労働に関する様々な法律が改正され、働き方が多様化されることが予想されます。
この流れは、単に労働環境だけや収入への影響にとどまらず、住宅ローンにも影響があるかもしれません。

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2月25日の放送では、小宇佐・針田FP事務所のファイナンシャル・プランナー、伊藤勝啓さんが住宅ローンに関する質問に回答しました。

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副業、時短…働き方も多様化

番組に寄せられた質問は、次のとおりです。

「私の周りで転職や副業をしている知人が何人かいます。これから働き方も多様化してくると思いますが、将来的に住宅を購入することになった場合、働き方などによって住宅ローンの組み方で注意することがあったら、教えてください」(Aさん)

今、国を挙げて副業を推進する方向へ向かっていますが、残業を減らして副業をするというのは、単に働く場所が変わっただけで、よりしんどくなるのではないかと感じる人も少なくありません。

ただ、1つの会社に勤め続けることのリスクを避けたい、あるいはスキルアップのためなど、副業のニーズは高まっているとも言えそうです。

その問題はひとまず置いて、まずは「働き方改革関連法」と呼ばれる法律のポイントについて、伊藤さんが解説しました。
 

4月から働き方はどう変わる?

改正されるポイントは8つあり、「残業時間の罰則付き上限規制」「5日間の有給休暇取得の義務化」「勤務間インターバル制度の努力義務」「割増賃金の中小企業猶予措置廃止」「産業医の機能強化」「同一労働同一賃金の原則適用」「高度プロフェッショナル制度の創設」「3ヶ月のフレックスタイム制が可能」です。

このうち、労働者にとって最も関係があるのが残業時間。
月45時間かつ年間360時間以内で、繁忙期でも月100時間未満、年間720時間以内という制限がかかり、これを超えた場合は、会社に刑事罰が適用される可能性があります。

また、「インターバル制度」とは、疲労の蓄積を防ぐため、勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの間に10時間ほど心身を休める時間を設けるのが望ましいというものです。

徹夜明けで、その朝から続きの仕事をさせるということは、ダメだということです。

規制がかかることは、労働環境が良くなることにつながりそうですが、一方で人手不足がより深刻になる可能性もあります。

これにより休みが取りやすく、残業時間が少なくなるということで、副業がさらに加速する可能性はあります。
 

住宅ローンが借りにくくなるケースも

ここで最初の質問に戻りますが、働き方の多様化により、住宅ローンを借りる際に何か影響を与えることはあるのでしょうか。

伊藤さんはこれから住宅ローンを借りる方に対し、主に2つの注意点があると言います。

1つ目が返済計画で、特に転職する人は収入が大きく変わる可能性がありますし、転職しない人でも今後残業代が減ることで収入が減って、将来、計画を見直す必要が出てくるかもしれません。

もう1つは、借りる際の審査です。

北野「住宅ローンの審査にも影響が考えられるんですかね?」

伊藤さん「金融機関では勤務年数を見ているんですね。
一般的には1つの企業で長く勤務している方が、安定して収入があると見られるので良いんですけど、例えば大企業に10年以上勤務していた人が、その経歴を引っさげて転職後数ヶ月で(住宅ローンの)審査の申込みをしても、 "これからどうなるかわからない人" と審査においては厳しい状況になりますし、住宅ローンが組めずにマイホームを手に入れられない可能性も出てきますね」

北野「そうやがな!芸人や芸能人に対して、住宅ローンの審査は厳しい厳しい!『えっ!25年も借りるつもりですか?』みたいなこと言われたり」

ある意味、お笑い賞レースの審査員よりも、芸に対してシビアかもしれません。

なお、いったん借りることができれば、途中で返済が滞らない限りは、転職であれこれ言われることはないそうですので、転職と家の購入を同時期に考えている方は、先に住宅ローンを組んだ方が良いかもしれません。
(岡本)
 
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2019年02月25日14時10分~抜粋

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