北野誠のズバリ

夫がまた浮気。最初の浮気を許したら慰謝料は請求できないの?

『北野誠のズバリ』、水曜日の「ズバリ法律相談室」では、オリンピア法律事務所の弁護士がリスナーのお悩みを解決します。

1月30日の放送では、夫が2回目の浮気をしたというAさんからのおたよりを取り上げました。

最初の浮気は許したものの、今回はどうしても許せないというAさん。
しかし、1度許したことによって、慰謝料をもらって離婚するのに何か不利益なことがあるのかどうか、知りたいそうです。

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「許す」に法的な効力は?

「以前、夫が浮気しました。その際はこどももいることだし、誠心誠意謝ってきたので全てを許していました。しかし、再び夫が浮気。しかも同じ相手と。今回はさすがに許せません。前回のことも合わせて慰謝料をふんだくって離婚したいのですが、前回の"許す"という言葉は何か法的な効力を持つのでしょうか」(Aさん)

「これ、一度目の過去の不倫を許してしまったら慰謝料ってのは請求できないですよね、こんなもんは」

この日の担当、原武之弁護士に尋ねる北野。

「その"許す"っていうのがどういう意味かによるんですけれども。ただ許すだけだと、請求を放棄したとは言えないかなぁと思います」

北野「いや、許すいうとんねんから!」
大橋「その時はね!」
原弁護士「許すだけだと何を許したのか。『浮気は許してあげるよ』ってだけで、金銭の請求は許してないかもしれないですね」
 

「お前許す言うたやんけ!」

原弁護士の言葉に「いや、許せるさ!オールマイティ、全部」と、北野はなぜか浮気夫の肩を持ちます。

「俺らになんの不利もなしに、俺らに何の貸しもなし、みたいな感じ」

なぜか、「俺ら」と言い出してしまう北野。

しかし、そんな北野の訴えもむなしく、原弁護士の回答は「無理ですね」。

慰謝料ということ、そして金額を明らかにして、その上で放棄する。
またはきちんとした言葉で書いたものがなければ、法的な効果はないと言います。

北野「『あんときお前許す言うたやんけ!』みたいなことを言っても、許すってのは別に金銭的なことを許してるわけでもないし」

原弁護士「例えば『離婚しないでおいてあげるよ』でも、許すですよね」

「許す」の言葉だけではアバウトすぎて、法律的な解釈としては足りないそうです。
 

不倫の証拠

原弁護士によると不倫は「不法行為」に該当するので、慰謝料を請求できるのは、夫が不倫をしていることを妻が知ってから3年とのこと。

これを聞いて、思わず「はー」とハモる北野と大橋麻美子。

「今、大橋さん引っかかってますけどね。『私ミスったかな』みたいな感じですね」と指摘する北野に、「いやいやいや」と否定する離婚経験者の大橋。

不倫の証拠は、LINEなどのSNSの発達により、以前に比べると手に入りやすくなったそうです。

北野「みんなSNSなんかね、残さはりますから」
原弁護士「やり取りよく残すし、携帯の画像もよくあるし」

携帯電話がない時代は、跡をつけたり私立探偵を雇ったりなど、もっと大変だったといいます。

「今、SNSのやりとりとかで。『明日ホテルで会おうね』とか、そういうのがあるだけでも疑いは相当強いので。まあ楽にはなりましたね」と原弁護士。
 

家の鍵を変えよう

「今回離婚するという話になって、慰謝料はふんだくれるんですかね?」

Aさんのお悩みに話を戻す北野。

原弁護士によると、婚姻期間や裏切りの程度にもよるものの、150万~200万ぐらいだろうと言います。

アメリカのニュースや芸能人の離婚のように、何億や何千万という数字は一般的ではないようです。

北野「相手、そんな金持ってませんから」
原弁護士「200万いけば多いなっていう印象ですね」

ここで原弁護士が、慰謝料をもらうよりも有効な方法を提案します。

「別居の時は婚姻費用で、別れたら養育費ですけど。そこをきちっともらう約束をして、相場より少し高めにしてもらうっていうのが一番賢いです」

慰謝料として200万円もらうよりも、少しずつもらう方が長い目で見るとよいと原弁護士。
しかし相手が会社を辞めるなどの事情で、結局支払われなくなるケースもあるそうです。

原弁護士「なかなか日本の場合は離婚すると、取るのが大変なんですよね」
北野「別居して生活費だけもらい続ける方が、実は賢いかもしれません」
原弁護士「まあ、お金的にはそうかもしれないですね」

「家の鍵さえ変えてしまえば」という北野の提案に、大笑いする3人でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2019年01月30日14時14分~抜粋

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