北野誠のズバリ

破局した後、貸したお金・あげたお金は返ってくる?

秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが1月22日、母親の金銭問題に関する文書を公表し、騒動に対する謝罪と問題はすべて解決済みであることを表明しました。

1月26日放送『北野誠のズバリサタデー』では、大川興業総裁・大川豊とともに、交際期間のお金の貸し借りや譲渡に関する問題について、角田龍平弁護士に伺いました。

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貸したことを証明するためには?

この問題のきっかけは、小室さんの母親の元婚約者が、「交際中に学費目的で400万円を貸したが、返してくれない」と訴えたこと。

一番のポイントは、「400万円をもらったのか、借りたのか」という点なのですが…

角田先生によると、相手の男性が法的にお金を請求できるには、金銭消費貸借契約が成立していなければならず、そのためには貸し借りの約束があったということを証明しなければならないそうです。

その証明として一般的に使われるのは金銭借用証書ですが、「○○円貸しました」、「○○円借りました。×月×日までに返します」といったやりとりのメールなどでも良いそうです。
 

貸したのか?あげたのか?

ただ、今回の小室さんの例では、借用書やメールなどがないために貸し借りがあったことは証明できず、請求が法的に認められるのは難しいのではないかとのことです。

北野「お金を返してもらってないって言うんですけど、マスコミに言うんやったら、弁護士を通じて返還請求した方が早いんちゃうの?」

角田先生「おそらく、(元婚約者の方は)弁護士にも相談してると思うんですよ。弁護士から『証拠はありますか?』って話になったけど証拠が乏しくて、『これなら裁判に勝てませんよ』って話になったから、裁判じゃなくてマスコミに訴えることによって、問題を解決しようとしたのではないか」

北野「今の状態やったら、善意の贈与って形になってません?」

角田先生「贈与か貸したか、どっちかしかないんですよ。結局、恋愛中の男女って、ハッキリしないでお金のやり取りをしてると思うんですよ」

北野「そらそうやん。恋愛中に『この服買ったからあげるけど、一応借用書作っといてええかな』とは言わんやろ。そんなんやったら、女の子が逃げるわ」

角田先生「そうなんですよ。そんなことすると、モテないんですよ」

さすがにプレゼントは「後から返せ」というのは論外だと思いますが、高額のお金の場合は、貸すのかあげるのかはハッキリさせた方が良さそうです。
 

金銭トラブルを防ぐには?

もし、証明するものがなければ、法的には返す義務はないことになりますが、小室さん側がさらになにか対応しなければならないことはあるのでしょうか。

角田先生は「裁判とかになったら小室さん側が勝つはずなんですが、紛争は裁判で勝つ勝たないじゃなくて、その人の立場によって(解決方法は違う)」と説明。

例えとして、「週刊誌でトラブルが国民に知れ渡って、解決してない状態になってるわけですね。法的に勝ってもトラブルを解決するために『分割でお支払いしますので、合意文書を作ってもらえませんか』という解決策もある」と挙げました。

では、今回のこととは別にして、破局後のカップルについてお金のトラブルを防ぐためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

角田先生「実はお金を渡す男は『返さんでええよ』みたいなことを言うて、女性の方はたいてい『返します』って言うてるんですよ」

北野「男性の方がええかっこするからね」

角田先生「それが、別れた後は逆の主張をするんですよ。男の方が『貸したお金やから返せ』って言うて、女性の側が『もらったもんや』っていうのがたいていの争いなんですよ。だから可能性があることを考慮して(契約をすべき)」

借用書を作るのに抵抗があるという場合は、先程あったとおり、メールで貸し借りをしたということをお互いに送るのが良いようです。
(岡本)
 
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2019年01月26日09時20分~抜粋

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