1月23日放送『北野誠のズバリ』、水曜日のコーナー「ズバリ法律相談室」では、毎回オリンピア法律事務所の弁護士さんが、法律に関する身近な疑問や質問に回答しています。
今回は原武之弁護士が出演し、受験シーズン突入となった現在、耳が痛いという学生さんが多いかもしれないという相談です。
北野誠と水曜アシスタントの大橋麻美子が紹介しました。
カフェで長時間勉強する学生
番組に届いた相談は、次のとおりです。
「近所のコーヒー屋さんに、いつも勉強している学生がいます。それは良いのですが、混んでいる時も気にせず勉強しているのは、さすがにいかがなものかと思うのですが、お店も注意せずにいるのもどうかと思います。
お店に長時間滞在するのは、法的に問題がないのでしょうか」
「注意をすると、そのお客さんは二度と来ないかもしれない。しかし、席が埋まっているばっかりに、別のお客さんを逃すことになってしまう」と、お店の方にとっては悩ましいところです。
これは法的な問題になるのでしょうか。
原先生は「基本的には法律で禁止してることじゃなく、モラルの問題なので、長時間居ても違法になることはないですね」と回答しました。
お店によっては「長時間の在席はお断りします」や、「勉強お断り」と書かれた張り紙をしていますが、それを無視するとどうなるのでしょうか。
原先生によると、店の張り紙を見たことは、店を利用する契約、飲食する契約を結んだことと同じで、客が長居するのはお店との約束を一方的に破ったことにより、債務不履行になるのだそうです。
ただ、「刑事罰とかは、なかなかすぐには難しい」とのことです。
しかし、その張り紙は店側が決めたルールを書いてるだけであって、何も契約書を交わしているわけではありません。
原先生は「それを見た上で注文しているので、それは受け入れているということになります」と解説しました。
カフェの長居が債務不履行に!?
お店によっては「2時間以上はお断り」と時間を明記している所もありますが、「長時間の在席」とは、どれぐらいの時間を指すのでしょうか。
原先生「2、3時間ってなると、少し長い気がしますね」
北野「ファミリーレストランなんか、ドリンクバーだけでねばるとかありますね」
原先生「時間帯もありますよね。昼とか朝とか忙しい時に座られてもというのはあるでしょうけど、3~4時だと比較的空いているので良いというのもあるでしょうし」
もし時間を超えても居座り、店員さんから退店を求められてもなおねばると、不退去罪という罪になる可能性があり得るそうです。
長い間居続けるのは、もちろん学生だけに限りません。
大橋「女の人って、しゃべってると2時間いますけど、ちょっとドキッとした。11時30分に入って、お迎えの2時までっていうと、ランチだけで3時間近く軽くいますね。これも言われるかもしれない?」
原先生「これも張り紙があったり約束ごとがあれば、言われても仕方がないですね」
北野「奥様方のランチもこれに当てはまるので、気をつけなアカンよね。せめてもう一品ぐらい注文してもらわんと」
実際に退店を求められた客と店員で裁判沙汰になったことはないそうですが、トラブルに発展したことはあるそうです。
食事が終わったら、混んでいるかどうか様子を見ながら、出るかどうか判断した方が良さそうです。
(岡本)
北野誠のズバリ
この記事をで聴く
2019年01月23日14時11分~抜粋