北野誠のズバリ

飲食店で「注文と違う料理が来たから払わない!」は通用するの?

『北野誠のズバリ』水曜日のコーナー「ズバリ法律相談室」では、毎回オリンピア法律事務所の弁護士さんが、法律に関する身近な疑問や質問に回答しています。

12月5日の放送では原武之弁護士が出演し、飲食店の注文に関するトラブルについて取りあげました。

間違った物を持ってこられたり、オーダーが通ってなかったりと、注文に関する問題が起きることもありますが、そこにお金が絡むとややこしくなりそうな問題です。

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注文と違う料理が来てブチ切れ

番組に届いたおたよりは、次のとおりです。

「家族で外食に行った時、夫の注文と違う料理が出てきました。短気な夫は『もういい!帰る!!』と言い出し、私もこどもも食べている最中に帰ろうとしました。
もちろんお店の方からは『作り直します』と謝っていただいたのですが、短気な夫は『もういい!』の一点張り。

そのまま帰ろうとしたところ、お店の方から『ではお会計を…』と言われ、『なんで食べていないのに払わなきゃいけないんだ!』とこれまた怒り出し、面倒くさい夫。
とりあえずなだめて、これまで食べた分のお会計を済ませて外に出ました。
夫の恥ずかしさはさておき、今回のように注文と違う料理が出てきた時に、キャンセルはできないのでしょうか」(Aさん)

店側からすれば、いったんオーダーが通ったので支払いの対象としたいでしょうし、客側からすれば、まだ作っていないだろうからキャンセルできるはずと言いたいでしょうが…。
 

注文はいつの時点でキャンセル可?

では、料理の注文を契約に見立てた場合、いつの時点までに注文をキャンセル、つまり契約が破棄できるのでしょうか。

北野「契約の成立はどこからになるんですか?」

原「店に入ってメニューを見る、メニューは、店側が"これだけの物が提供できますよ"という案内ですよね。それに対して注文をするのが契約の申込、"注文を承りました"が契約の承諾ですから『承りました』で成立ですね」

そうすると、注文した時点でキャンセルはもうできないのでしょうか。

北野「たまに注文した料理が全然来ない時あるでしょう?腹一杯になって途中で『もうええわ』となった時は?」

原「フランス料理とか提供が遅い料理もありますよね。一方で居酒屋さんだと10分、15分(が限界)だと思うし、ビジネス街のランチで30分も待たされたら(昼休みが終わって)食べられなくなっちゃう。
料理によって一定の時間を超えたら、履行されないということでキャンセルはできると思います」
 

タブレット操作にご用心

最近飲食店でよくあるのが、人件費削減のためにタブレット機器で注文を取る方法。操作がわからず、注文を間違えたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

北野「今よくあるタッチパネル方式って、意外とみなさん間違ってますよね。『えっ、こんな頼んでたん?』って(料理がやってきて初めて気づく)」

原「個数間違える時ありますよね」

北野「ギョーザ4人前が8人前になってたり。こっちが間違うた時は……」

原「それはダメです。契約の申込みをしてるので。こちらのミスですね」

タブレット操作は自己責任ということで、気を付けましょう。

北野「俺、最終的に今やってるの手書きですからね。店員さんに紙もうて書く」

原「何人かいる場合は良いですよね」

北野「間違いが少ないですね。結局、紙と鉛筆の方が信頼できると」

原「それを強調すると、忘年会でおじさん扱いされるんですよ。アナログやなと」

料理のキャンセルの話から、「最後はアナログが勝つ!」という結論に至りました。

これが月曜であれば、ITジャーナリストの井上トシユキが、さらに強く納得しそうです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2018年12月05日14時13分~抜粋

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