北野誠のズバリ

市販薬を買っても税金が戻る?セルフメディケーション税制とは

2月5日放送『北野誠のズバリ』では、そろそろ確定申告の時期が近づいてきたからか、このような質問が番組に届きました。

「昨年、体調を崩して病院に通うことが多かったので、医療費が結構かかりました。
医療費をたくさん払った場合に、確定申告で控除が受けられると思うのですが、昨年から新しい制度ができたような話を聞いたことがあります。
あらためてどのような制度になっているのか、その制度も利用できるのかが気になりますので、教えてください」

この新しい制度は「セルフメディケーション税制」と呼ばれ、確定申告と言えば、株でもしない限りサラリーマンは関係ないと思われるかもしれませんが、実は誰でも利用できるそうです。

そこでこの新しい税制について、小宇佐・針田FP事務所のファイナンシャルプランナー・伊藤勝啓さんに、北野誠がお話を伺いました。

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市販薬を買うと税金が安くなる?

そもそも、医療費をたくさん払った場合に控除が受けられる「医療費控除」からおさらいします。

例えば医療費が1年間に30万円かかった方が、医療保険などで15万円補てんされ、そこから10万円引いた額、すなわち5万円が、税金の計算に使用している所得から引かれて、その分税金が返ってくるというものです。
(税金が5万円返ってくるわけではないので注意!また所得が200万円未満の方は所得の5%が上限)

「セルフメディケーション税制」とは、この医療費控除とは別に新設された制度で、厚生労働省が指定した市販の医薬品を1年間購入した金額の一部を確定申告で控除してもらえるというものです。

病院にかかった金額とは別に、ドラッグストアなどで買った一部の市販薬で税金が返ってくるかもしれないというものです。

ここで、「健康の保持増進や疾病予防の取り組みをしている人」というのが条件になっているのですが、何もジムに通ったり何か大層な審査があるといったことではなく、定期的な健康診断や予防接種などを受けることを指しています。

また、購入額の年間合計が12,000円を超えると対象となりますが、上限は88,000円です。

肩こりや腰痛に効く湿布や鎮痛剤などが対象ですが、どの市販薬でも良いというわけではなく、成分によって対象かどうか決められており、対象となる薬の品目一覧が厚生労働省のホームページに載っています。

さらに、ホームページでいちいち確認しなくても、対象の市販薬の場合は、箱に対象と書かれていますし、レシートに印が付いている場合もあります。

病院と市販薬どちらの利用が多い?

ここで注意しなければならないのは、医療費控除とセルフメディケーション税制は両方一緒に申告することができないという点です。

ただ、セルフメディケーション税制では、配偶者や子供、親族の分も合算することができるというメリットもあります。

毎年選択できますので、病院でお金がたくさんかかった方は医療費控除、病院には行かないけど市販薬をよく使う方はセルフメディケーション税制と、その年に応じて利用した方が良さそうです。

もし昨年レシートを集めていなかったという方は、来年に向けて今からでも集めてみてはいかがでしょうか。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2018年02月05日14時12分~抜粋

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